○美馬市ポスター掲示場の設置に関する要綱

平成17年3月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市ポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年美馬市条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、美馬市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条の規定による掲示場は、選挙の期日の告示の日から、その使用を開始することができるよう設けるものとする。

2 美馬市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者から掲示場の設置場所を表示した図面の交付の申出があった場合においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項の規定により準用する同条第4項の規定による告示の写しを添えて交付するものとする。

(掲示場の構造等)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて設置するものとする。ただし、執行年月日については、特別の事情がある場合には、委員会の決定するところにより記載しないことができる。

2 掲示場の掲示面の区画(以下「区画」という。)の数は、委員会が選挙の都度定める。

(掲示場の区画番号)

第4条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中にあらかじめ番号を表示しなければならない。

2 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

(ポスターの掲示)

第5条 候補者が掲示場に法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示する場合においては、立候補届出の順位と同一の区画番号が記載されている区画にしなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、掲示場の施設の管理については、善良な管理者の注意をもってしなければならない。

2 委員会は、指定した区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、その旨を速やかに関係の候補者に通知しなければならない。

3 委員会は、掲示場にポスターが掲示された後、当該掲示されたポスターに係る候補者が死亡し、候補者たることを辞し(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定に該当するものを含む。)、又は法第86条の4第9項の規定により当該立候補の届出を却下したときは、速やかに、その者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損等の状態を知ったときは、直ちに原形に回復するよう措置しなければならない。この場合において、掲示されているポスターについて新たに掲示し直す必要を認めるものについては、速やかにその旨を関係の候補者に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第7条 委員会の委員長は、この告示において規定するものを除くほか、掲示場に関し、その都度必要な措置を講ずることができる。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成23年12月2日選挙管理委員会告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

美馬市ポスター掲示場の設置に関する要綱

平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成23年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成23年12月2日 選挙管理委員会告示第76号