○美馬市監査委員事務局設置条例
平成17年3月1日
条例第28号
(事務局の設置)
第1条 美馬市監査委員(以下「監査委員」という。)に事務局を設置する。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、監査委員に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、代表監査委員がこれを任免する。
事務局長 1人
書記 2人以内
(職員の職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受け、監査委員の事務に従事する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。