○美馬市監査委員事務局設置条例

平成17年3月1日

条例第28号

(事務局の設置)

第1条 美馬市監査委員(以下「監査委員」という。)に事務局を設置する。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、監査委員に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、代表監査委員がこれを任免する。

事務局長 1人

書記 2人以内

(職員の職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の指揮を受け、監査委員の事務に従事する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

美馬市監査委員事務局設置条例

平成17年3月1日 条例第28号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年3月1日 条例第28号