○美馬市職員定数条例

平成17年3月1日

条例第31号

(職員の定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の各事務部局、消防並びに公営企業に常時勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)並びに戦略監をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 382人

(2) 議会の事務部局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(7) 教育委員会の事務部局の職員 112人

(8) 消防職員 55人

(9) 公営企業(水道事業及び工業用水道事業)の職員 18人

計 582人

2 前項の各部局等の職員定数は、必要に応じ総定数の範囲内において各部局等相互に調整することができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の定数外とすることができる。

(1) 休職中の職員

(2) 消防職員のうち採用後1年以内の消防吏員

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年6月29日条例第226号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の美馬市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の美馬市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月23日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市職員定数条例

平成17年3月1日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月1日 条例第31号
平成17年6月29日 条例第226号
平成20年3月17日 条例第3号
平成25年3月22日 条例第26号
平成26年3月13日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第4号
平成29年3月23日 条例第33号
令和元年9月27日 条例第11号