○美馬市職員の職名に関する規則

平成17年3月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の事務部局及び補助機関に勤務する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 政策監 局長 部長 理事 次長 園長 所長 課長 館長 事務長 室長 企画監 主幹 副園長

(2) 課長補佐 園長補佐 所長補佐 館長補佐 保健師長 看護師長 管理栄養士長 栄養士長 事務主任 技術主任 主任保健師 主任看護師 主任管理栄養士 主任栄養士 主任保育教諭 主任保育士 事務副主任 技術副主任 副主任保健師 副主任看護師 副主任管理栄養士 副主任栄養士 副主任保育教諭 副主任保育士 主事 技師 保健師 看護師 管理栄養士 栄養士 保育教諭 保育士

(3) 総括調理員 主任調理員 副主任調理員 調理員

第3条 前条第1号に定める職員は、上司の命を受け、所管の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

2 前条第2号に定める職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

3 前条第3号に定める職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第28号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第48号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市職員の職名に関する規則

平成17年3月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月1日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月27日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第22号
平成22年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年6月27日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年4月1日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第48号
平成30年3月29日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第25号