○美馬市人事異動及び人事記録に関する規程

平成17年3月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 法令その他別に定めるものを除くほか、人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(辞令書)

第3条 職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による辞令書を作成し、当該職員に交付しなければならない。

2 辞令書には、異動の種類に応じ、別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いるものとする。

3 前項の規定により別表の異動用語記入方法欄に表示のない身分又は職名に関する異動用語については、同表の例によるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る辞令書は、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(一時に多数の異動を発する場合の特例)

第4条 職制又は組織の改廃等に伴い、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合又は一時に多数の職員について昇給等を行う場合には、辞令書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によって辞令書の交付に代えることができる。

(職員別人事記録)

第5条 異動を発令したときは、人事記録に辞令書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の人事記録には、学歴、資格又は免許の得喪、研修、表彰その他必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

(特例)

第6条 この訓令により難いもの又はこの訓令に定めのないものについては、その都度市長が定める。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年9月20日訓令第25号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美馬市人事異動及び人事記録に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の美馬市人事異動及び人事記録に関する規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令書に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条、第3条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

摘要

1 採用

(1) 組織上の職を有する職員に採用する場合

氏名

美馬市職員に任命する

何級に決定する 何号給を給する

(部課又は出先機関の名称、役職名)に補する

1 現に職員の職に就いていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。

2 課長補佐等について、その担当事務を指定する場合は、補職発令の役職の次に「(何担当)」を付記するものとする(以下同じ。)

3 行政職給料表以外の給料表を適用する場合は、「何級」を「何職給料表何級」とする(以下同じ)

(2) 組織上の職を有しない職員に採用する場合

氏名

美馬市職員に任命する

何級に決定する 何号給を給する

主事(技師)に補する

(部課又は出先機関の名称)勤務を命ずる

2 臨時的任用

氏名

地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき臨時補助員を命ずる

任用期間は何年何月何日から何年何月何日までとする

何級に決定する 何号給を給する

(部課又は出先機関の名称)勤務を命ずる

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。この表の異動用語記入方法の欄を除き、以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用する場合をいう。

2 勤務形態により「何級に決定する 何号給を給する」は、適切な表現を用いることができる。

3 更新する場合は、新たな臨時的任用とする。

3 会計年度任用職員

氏名

地方公務員法第22条の2第1項第1号(第2号)の規定に基づき会計年度任用職員を命ずる。

任用期間は何年何月何日から何年何月何年までとする

1週間当たり何時間勤務とする

何級に決定する 何号給の月(日・時間給)額を支給する

(部課又は出先機関の名称)勤務を命ずる

1 法第22条の2第1項の規定に基づき、任用する場合をいう。

2 勤務形態により「1週間当たり何時間勤務とする」は、適切な表現を用いることができる。

3 給料表を適用しない場合は、「何級に決定する 何号給の月(日・時間給)額」を「月(日・時間給)額何円」とする。

4 昇任

美馬市職員 氏名

何級に決定する 何号給を給する(給料は従前のとおり)

(部課又は出先機関の名称、役職名)に補する

1 法令その他の規定に基づき正式の名称を与えられている上位の職に就ける場合をいう。

2 給料表の適用に異動がある場合で、行政職給料表以外の給料表を適用するときは、「何級」を「何職給料表何級」とする(以下同じ。)

5 転任

(氏名に他の機関名及びその職名を冠するほかは、採用の場合と同様とする。)

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。

6 出向

美馬市職員 氏名

(機関名)の事務部局へ出向を命ずる

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

7 併任

他の機関名及びその機関の職名

氏名

美馬市職員に併任する

給料は支給しない

主事(技師)に補する

(部課又は出先機関の名称)勤務を命ずる

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

8 併任の解除

併任美馬市職員 氏名

美馬市職員の併任を免ずる

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

9 配置換

(1) 役付職員

美馬市職員 氏名

(何級に決定する)(何号給を給する)

(部課又は出先機関の名称、役職名)に補する

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

(職の変更を伴う場合は、「4 昇任」等の例に準ずる。)

(2) その他

美馬市職員 氏名

(何級に決定する)(何号給を給する)

(部課又は出先機関の名称)勤務を命ずる

10 兼務

(1) 役付職員

美馬市職員 氏名

(部課又は出先機関の名称、役職名)に兼ねて補する

(部課又は出先機関の名称、役職名)(部課又は出先機関の名称、役職名)に補する

1 1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に就ける場合をいう。

2 同一辞令によって同一機関内の役付職を兼務する場合は、兼務役職名の部課又は出先機関名を省略することができる。

(2) その他

美馬市職員 氏名

(部課又は出先機関の名称)兼務を命ずる

(部課又は出先機関の名称)(部課又は出先機関の名称)勤務を命ずる

11 兼務の解除

(1) 役付職員

美馬市職員 氏名

(部課又は出先機関の名称、役職名)の兼任補職を免ずる

兼務を解く場合をいう。

(2) その他

美馬市職員 氏名

(部課又は出先機関の名称)兼務を免ずる

12 事務取扱

美馬市職員 氏名

(部課又は出先機関の名称、役職名)事務取扱を命ずる

上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合をいう。

13 事務取扱の解除

美馬市職員 氏名

(部課又は出先機関の名称、役職名)事務取扱を免ずる

事務取扱を解く場合をいう。

14 心得

美馬市職員 氏名

(部課又は出先機関の名称、役職名)心得を命ずる

下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合をいう。

15 心得の解除

美馬市職員 氏名

(部課又は出先機関の名称、役職名)心得を免ずる

心得を解く場合をいう。

16 地方公共団体派遣

美馬市職員 氏名

地方自治法第252条の17の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで(地方公共団体名)に派遣を命ずる


17 公益的法人等派遣

美馬市職員 氏名

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで(派遣先団体名)に派遣を命ずる


18 派遣の解除

美馬市職員 氏名

(地方公共団体名又は派遣先団体名)派遣を解く


19 休職

(1) 法第28条第2項第1号による場合

美馬市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及び美馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する。

法第28条第2項の規定に基づき、職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合をいう。

注 休職期間中の給与を支給しない場合は、その旨記載するものとする(以下同じ。)

(2) 法第28条第2項第2号による場合

美馬市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由により同法及び美馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

(3) 上記(1)に関し引き続き休職を命ずる場合

休職美馬市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により同法及び美馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき引き続き何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する(休職期間中の給与は従前のとおり)

(4) 願い出により休職を命ずる場合

美馬市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものと認め、願いにより何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する

(5) 上記(4)に関し引き続き休職を命ずる場合

休職美馬市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものと認め、願いにより引き続き何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる

休職期間中給与の何分の何を給する(休職期間中の給与は従前のとおり)

20 復職

(1) 役付職員

休職美馬市職員 氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)(何号給を給する)

(部課又は出先機関の名称、役職名)に補する

休職中の職員(専従許可の職員を除く。)を復職させる場合をいう。

(2) その他

休職美馬市職員 氏名

復職を命ずる

(何級に決定する)(何号給を給する)

(主事に補する)

(部課又は出先機関の名称)勤務を命ずる

21 降任

美馬市職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(部課又は出先機関の名称、役職名)を免じ(主事)に補する

(何級に決定する)(何号給を給する)

(部課又は出先機関の名称)勤務を命ずる

昇任の場合の逆をいう。

注 職員をその意により「いわゆる降任」させる場合は、根拠法令の条項の記載はしない。

22 分限免職

美馬市職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき免職する(本職(その職)を免ずる)

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

23 失職

美馬市職員 氏名

地方公務員法第16条第何号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

24 戒告

美馬市職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(今後責任をよく自覚し誠実かつ公正に職務を執行するよう)戒告する

法第29条の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

注 ( )内は事案により適切な表現を用いることができる。

25 減給

美馬市職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び美馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで給料の何分の何を減ずる

法第29条の規定により懲戒処分として一定期間給料を減ずる場合をいう。

26 停職

美馬市職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び美馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで停職を命ずる

法第29条の規定により懲戒処分として職員としての身分を保有するが一定期間職務に従事させない場合をいう。

27 懲戒免職

美馬市職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき懲戒免職する

法第29条の規定により懲戒処分として職を免ずる場合をいう。

28 退職

美馬市職員 氏名

願いにより本職を免ずる

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

29 定年退職

美馬市職員 氏名

美馬市職員の定年等に関する条例第2条の規定により本職を免ずる

定年に達したことにより退職する場合をいう。

30 昇給

美馬市職員 氏名

何級何号給を給する

同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。

31 昇格

美馬市職員 氏名

何級に決定する 何号給を給する

職務の級を上位の級に変更する場合をいう。

32 育児休業

(1) 育児休業の承認

美馬市職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定に基づき育児休業を承認する

育児休業期間は何年何月何日から何年何月何日までとする

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づき、育児休業を承認する場合、期間を延長する場合及び職務に復帰することを命ずる場合をいう。

(2) 育児休業の期間の延長の承認

美馬市職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定に基づき何年何月何日までの間育児休業の期間の延長を承認する

(3) 育児休業の承認の取消し

美馬市職員 氏名

育児休業の承認を取り消し職務復帰を命ずる

(4) 職務の復帰

美馬市職員 氏名

職務復帰を命ずる

33 専従許可

美馬市職員 氏名

地方公務員法第55条の2(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条)の規定に基づき在籍専従を許可する

在籍専従許可の期間は何年何月何日から何年何月何日までとする

法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

34 専従許可の取消し

美馬市職員 氏名

地方公務員法第55条の2(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条)の規定に基づき在籍専従の許可を取り消し職務復帰を命ずる

法第55条の2第4項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において、在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

35 定年前再任用

(1) 職員の定年前再任用

美馬市職員 氏名

地方公務員法第22条の4第1項(第22条の5第1項)の規定に基づき美馬市職員に任命する

1週間当たり何時間勤務とする

何級に決定する

(部課又は出先機関の名称、役職名)に補する

任期は何年何月何日までとする


(2) 定年前再任用の退職

美馬市職員 氏名

地方公務員法第22条の4第1項(第22条の5第1項)の規定による定年前再任用の任期満了により本職(その職)を免ずる


36 暫定再任用

(1) 職員の暫定再任用

美馬市職員 氏名

美馬市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3条第1項(第3条第2項、第5条第1項又は第5条第2項)の規定に基づき美馬市職員に任命する

1週間当たり何時間勤務とする

何級に決定する

(部課又は出先機関の名称、役職名)に補する

任期は何年何月何日までとする


(2) 暫定再任用の任期の更新

美馬市職員 氏名

(1週間当たり何時間勤務とする)

((部課又は出先機関の名称、役職名)に補する)

暫定再任用の任期を何年何月何日まで更新する


(3) 暫定再任用の退職

美馬市職員 氏名

美馬市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3条第1項(第3条第2項、第5条第1項又は第5条第2項)の規定に基づき暫定再任用の任期満了により本職(その職)を免ずる


37 管理監督職勤務上限年齢による降任

美馬市職員 氏名

地方公務員法第28条の2第1項に掲げる事由により同項の規定に基づき(部課又は出先機関の名称、役職名)を免じ(役職名)に補する

(何級に決定する)(何号給を給する)

(部課又は出先機関の名称)勤務を命ずる


38 管理監督職勤務上限年齢による特例

(1) 異動期間の延長

美馬市職員 氏名

美馬市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定に基づき何年何月何日まで異動期間を延長する


(2) 異動期間の期限の繰上げ

美馬市職員 氏名

異動期間の期限を何年何月何日に繰り上げる


(3) 管理監督職上限年齢に達していない職員となった場合

美馬市職員 氏名

異動期間を延長されていない職員となった


39 勤務延長

(1) 勤務延長

美馬市職員 氏名

美馬市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定に基づき何年何月何日まで勤務延長する


(2) 勤務延長の期限延長

美馬市職員 氏名

美馬市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定に基づき何年何月何日まで勤務延長の期限を延長する


(3) 勤務延長の期限繰上げ

美馬市職員 氏名

美馬市職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定に基づき何年何月何日まで勤務延長の期限を繰り上げる


(4) 勤務延長職員でなくなった場合

美馬市職員 氏名

勤務延長されていない職員となった


(5) 勤務延長期限到来による退職

美馬市職員 氏名

美馬市職員の定年等に関する条例第4条の規定に基づき勤務延長の期限到来により本職(その職)を免ずる


40 給料月額の異動

(1) 給与条例附則第14項の措置

美馬市職員 氏名

美馬市職員の給与に関する条例附則第14項の措置を適用する


(2) 給与条例附則第16項の措置

美馬市職員 氏名

美馬市職員の給与に関する条例附則第16項の措置を適用し給料の調整額何円とする


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美馬市人事異動及び人事記録に関する規程

平成17年3月1日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)