○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年美馬市条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人美馬市社会福祉協議会

(2) 一般社団法人そらの郷

(3) 一般社団法人美馬観光ビューロー

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年3月1日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月1日 規則第21号
平成20年12月19日 規則第35号
平成31年3月1日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第21号