○美馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年3月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)第10条の3に規定する地域手当、同条例第13条に規定する特殊勤務手当、同条例第15条に規定する時間外勤務手当、同条例第16条に規定する休日勤務手当、同条例第17条に規定する夜間勤務手当及び同条例第20条に規定する宿日直手当に相当する額を除く。))の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の脇町、美馬町、穴吹町若しくは木屋平村又は解散前の美馬東部消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年脇町条例第58号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年美馬町条例第15号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年穴吹町条例第26号)若しくは木屋平村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年木屋平村条例第60号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年美馬東部消防組合条例第8号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。