○美馬市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成17年3月1日

規則第22号

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第2条の規定により指定する医師のうち、1人は当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が主治医の申出をしないときは、この限りでない。

2 任命権者は、医師をして診断を行わしめた場合は、その病名及び病状のほか、その職務が遂行できるかどうかについて、具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。

(休職の効果)

第3条 分限に関する条例第3条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 結核性疾患により休職にされていた職員が、復職後正常な勤務に継続して服した期間が、1年未満で再度結核性疾患のため休職処分を受ける場合は、従前の結核性疾患による休職期間を通算して、前項の規定の適用を受けるものとする。

(書面の交付)

第4条 分限に関する条例第2条第2項及び懲戒に関する条例第2条の規定による書面を直接交付することができない場合には、その内容を告示することをもってこれに替えることができるものとし、告示をした日から2週間を経過したときにその交付が行われたものとする。

(処分説明書)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第2項の規定により、職員に交付すべき処分の事由を記載する説明書は別記様式による。

2 任命権者が前項の説明書を職員に交付したときは、14日以内にその写しを市長及び公平委員会に通知するものとする。

(病状の報告)

第6条 任命権者は、必要があると認めるときは、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者(以下「休職者」という。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(復職の手続)

第7条 任命権者は、休職者を分限に関する条例第3条第2項の規定により復職させるとき、又は休職者のうち精神の疾患等任命権者が必要と認める心身の故障によって休職を命じられた者を当該休職期間の満了により復職させるときは、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 前項の場合における医師の指定及び診断書の徴収については、第2条第1項及び第2項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(平成11年美馬町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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美馬市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成17年3月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)