○美馬市職員の交通事故等の取扱い及び懲戒処分等に関する規程

平成17年3月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市職員が交通事故等により、職員としての信用を失墜することのないようその防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、交通事故が発生した場合及び交通法令違反処分を受けることとなった場合の取扱い並びに交通事故等に対する懲戒処分等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故等 交通事故及び交通法令違反行為をいう。

(2) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第67条第2項に規定する交通事故をいう。

(3) 交通法令違反行為 道路交通法の規定に違反する行為をいう。

(4) 交通法令違反処分 交通法令違反行為をした者になされる刑事処分又は公安委員会の行政処分(反則行為に係る処分を含む。)をいう。

(5) 懲戒処分等 美馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年美馬市条例第34号)第2条の規定による戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分をいう。

(6) 所属課長 各課(美馬市行政組織規則(平成17年美馬市規則第2号)に規定する分課、会計課及び出先機関並びに各行政委員会事務局等(各行政委員会の出先機関を含む。)をいう。)の長をいう。

(7) 車両 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第3条 所属課長は、所属職員のうち、運転免許取得者、車両の保有者及び通勤その他常に車両を使用している者を市長に報告しなければならない。

(職員の報告義務)

第4条 職員は、公私を問わず、交通事故を起こした場合又は交通法令違反処分を受けることとなった場合は、次に定めるところにより、直ちに所属課長にその内容を報告しなければならない。

(1) 公用の車両による職務執行中の場合にあっては、交通事故を起こし、又は交通法令違反処分を受けることとなったすべての場合とする。

(2) 私用の車両(公用のもの以外の車両をいう。以下同じ。)による職務外の場合にあっては、交通事故等のうち、人を死傷させた場合及び物を損壊して道路交通法第72条第1項の規定による交通事故後の措置義務に違反したため交通法令違反処分を受けることとなった場合並びに交通法令違反行為のうち、飲酒運転、無免許運転、速度違反(一般道にあっては時速30キロメートル以上とし、高速道にあっては時速40キロメートル以上とする。)等職員の職の信用を失墜するような交通法令違反行為をなし、又はこれらによって交通法令違反処分を受けることとなった場合とする。

(所属課長の報告義務)

第5条 所属課長は、所属職員から前条の規定による報告を受けた場合は、直ちにその内容について調査及び確認をして、当該報告が、交通事故に係るものにあっては交通事故報告書(様式第1号)により、交通法令違反処分に係るものにあっては交通違反報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、所属課長において調査の上報告しなければならない。

(懲戒処分等の基準)

第6条 職員の交通事故等に対する懲戒処分等の基準は、原則として別表のとおりとする。

(懲戒処分等の加重軽減)

第7条 前条の規定にかかわらず、懲戒処分等に当たっては、交通事故等の具体的な事情に即し、かつ、必要に応じ次に掲げる事由を勘案してその懲戒処分等を加重し、又は軽減することができる。

(1) 交通法令違反処分の前歴

(2) 交通法令違反処分の種類の重複累加

(3) 相手方の過失の有無及び程度

(4) 職員の過失の有無及び程度

(5) 相手方に与えた損害の程度

(6) 市に与えた損害の程度

(7) 被害者に対する措置の状況

(8) 交通法令違反処分の状況

(9) 報告の怠慢又は故意の隠ぺい

(10) 特殊な情状のある場合

(関係者の責任等)

第8条 ひき逃げ、あて逃げ、飲酒運転等悪質な交通法令違反処分を受けた際の車両の同乗者及び当該交通法令違反行為を教唆し、又はほう助したと認められる者についても、車両の運転者に準じて懲戒処分等を行うことができる。

2 飲酒運転等悪質な交通法令違反処分がなされた場合において当該飲酒等の事実について責任があると認められる場合は、当該職員の上司についても懲戒処分等を行うことができる。

(懲戒審査委員会の審査)

第9条 市長は、職員の交通事故等に対する懲戒処分等の種類を決定し、当該懲戒処分等を行うときは、美馬市職員懲戒審査委員会規程(平成18年美馬市訓令第10号)の規定に基づき設置する美馬市職員懲戒審査委員会(以下「懲戒審査委員会」という。)の審査に付し、あらかじめ、その意見を徴するものとする。

2 懲戒審査委員会は、別表及び第7条の規定に基づき、当該職員に対する懲戒処分等の種類を審査するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに職員が起こした交通事故等に係る処分及び手続については、なお合併前の脇町職員による自動車等の事故の取扱規程(平成5年脇町訓令第3号)、美馬町職員による自動車等の事故の取扱規程(昭和45年美馬町訓令第1号)、穴吹町職員による自動車等の事故の取扱規程(昭和45年穴吹町訓令第1号)若しくは木屋平村職員による自動車等の事故の取扱規程(昭和45年木屋平村規程第1号)又は解散前の職員による自動車等の事故の取扱規程(平成12年美馬東部消防組合規程第1号)の例による。

(平成18年10月27日訓令第11号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年1月21日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年7月16日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年6月10日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

交通事故等に対する懲戒処分等の基準

区分

相手を死亡させた場合

相手方に重傷を与えた場合

相手方に軽傷を与えた場合

他人の財産を損傷した場合

自損行為その他の場合

左の各欄以外の場合であって交通法令違反処分を受けたとき。

飲酒運転

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

無免許運転

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

速度違反(一般道時速30km以上・高速道時速40km以上)

免職

停職

減給

戒告

文書訓告等

文書訓告等

ひき逃げ又は当て逃げ

免職

免職

免職

停職

減給



その他

減給

戒告

文書訓告等

(注)

1 重傷とは、事故当時における医師の診断が1か月以上の治療期間を要すると認めたものをいう。

2 軽傷とは、事故当時における医師の診断が1か月未満の治療期間を要すると認めたものをいう。

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美馬市職員の交通事故等の取扱い及び懲戒処分等に関する規程

平成17年3月1日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)