○美馬市職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)

第1条の2の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項及び第15条第2項において「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない者に限る。)及び養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。

第3条 削除

第4条 削除

(条例第11条の規則で定める日数及び時間)

第5条 条例第11条の規則で定める日数及び規則で定める時間は、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美馬市規則第23号)第2条第1項に規定する日数及び時間とする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 分べんの場合の特別休暇の承認を受けた場合

(2) 出産した場合

(3) 育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合

(4) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(条例第8条の規則で定める日)

第9条 条例第8条の規則で定める日は、美馬市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年美馬市規則第27号)第19条に規定する昇給日とする。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第1項に規定する休職にされていた期間を除く。)

(育児短時間勤務計画書の申出)

第10条の2 条例第10条第6号の規定による申出は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)により行うものとし、次条第1項の育児短時間勤務承認請求書と同時に提出しなければならない。

(条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書)

第11条 条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)とする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)

第12条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第13条の2 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第14条 部分休業の承認の請求手続は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認について準用する。

3 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第15条 条例第23条第1項の規定により、職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、任命権者は、これを行うに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。

2 条例第23条第1項のこれに準ずる事実は、次に掲げる事実とする。

(1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求にかかる3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

(2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 職員が、3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規定により同条第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を受託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

3 条例第23条第1項のその他の事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業の承認の請求先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第53条第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

4 条例第23条第1項の規定により、職員に対して前項に規定する事項を知らせる場合には、次のいずれかの方法((3)に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいい、以下同号及び次項(3)において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 条例第23条第1項のその他の措置は、次に掲げる措置((3)に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談

(2) 書面を交付

(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(勤務環境の整備に関する措置)

第16条 任命権者は、条例第24条各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。

2 条例第24条第3号のその他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年脇町規則第3号)、美馬町職員の育児休業等に関する規則(平成4年美馬町規則第1号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年穴吹町規則第6号)若しくは職員の育児休業等に関する規則(平成5年木屋平村規則第7号)又は解散前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年美馬東部消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月28日規則第32号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月15日規則第22号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月23日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第82号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第88号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美馬市職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第24号
平成19年12月28日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年6月15日 規則第22号
平成29年3月23日 規則第25号
平成29年12月19日 規則第74号
令和元年12月27日 規則第27号
令和3年12月24日 規則第82号
令和4年3月31日 規則第28号
令和4年9月30日 規則第88号
令和5年3月17日 規則第24号