○美馬市職員安全衛生管理規則

平成17年3月1日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第13条)

第3章 健康の保持増進のための措置(第14条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全及び衛生について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長とは、部等の長、課長、局長、所長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 すべての職員は、安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従い、積極的に自らの健康の保持及び増進に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全衛生管理者、衛生管理者の安全及び衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 常に職場、事業所、作業場、通路等(次号において「職場等」という)の整理・整頓に努めること。

(3) 職場等における事故発生要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。

(4) 所管に係る車両及びその他機械用品等の点検整備を行い、その使用に当たっては、安全かつ適切な方法で使用すること。

(5) 定められた安全及び衛生上の保護具を必ず着用すること。

2 すべての職員は日常業務において、安全衛生上支障があると思える事項を発見したときは、速やかに所属長、安全衛生管理者、安全衛生推進者のうちいずれかの者に報告する義務を負う。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に係る業務を統括管理させるため、別表の事業場の欄に掲げる事業場(以下「事業場」という。)ごとに総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、別表の総括安全衛生管理者の欄に掲げる者とする。

3 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる事項を総括管理しなければならない。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

(3) 健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 心の健康づくり計画の策定・見直しその他メンタルヘルス対策に関すること。

(5) 公務災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するため必要な業務で、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)で定めるもの

4 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者、安全衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、安全衛生の業務能力向上のための教育、講習会を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

5 総括安全衛生管理者は、第10条第1項に規定する安全衛生委員会の意見を尊重し、所属長に対し職員の安全管理及び衛生管理について、必要な措置をとることを命じることができる。

6 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、別表の庶務担当課の欄に掲げる課の長がその職務を代理する。

(安全衛生管理者)

第6条 職員の安全衛生の確保・管理を行うため、安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、部等の長及びこれに準ずる者をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者を補佐し、職員の安全及び衛生の確保のため安全衛生推進者を指揮し、必要な措置を講じる。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、有資格者である職員のうちから市長が選任する。

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに、第9条に規定する産業医との連携のもと次の業務を行う。

(1) 職場環境等の維持管理、健康教育・健康診断その他職員の健康保持・増進を図るための措置に関することで専門的知識を必要とするもの。

(2) 心の健康づくり計画の策定・見直し及び実施状況の把握を行うとともに、専門的な立場から研修会の企画及び実施その他情報の収集及び提供、助書、指導に関すること。

(3) 職員の健康障害及び心疾患の原因調査及び再発防止のための専門的措置に関すること。

(4) 安全衛生管理者に対する衛生管理における専門的な助言、指導に関すること。

(安全衛生推進者)

第8条 職員の安全衛生管理について万全を期するため、法第12条の2の規定する安全衛生推進者(以下「安全衛生推進者」という。)を置く。

2 安全衛生推進者は、課長及びこれに準ずる者その他実務担当者をもって充てる。

3 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者の指揮を受け、職場を巡視し、施設又は労働方法に危険若しくは欠陥状態があるとき、又は施設、労働環境、労働条件等に安全衛生上有害若しくは不適切な状態にあるときは、総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者に報告し、指示に従い、その改善に努めるものとする。

(産業医)

第9条 職員の健康管理及びメンタルヘルス対策を行うため、法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は、労働衛生及びメンタルヘルス等に関する知識を有する医師のうちから市長が選任する。

3 産業医は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに次の業務を行う。

(1) 職場環境等の維持管理、健康教育・健康診断その他職員の健康保持・増進を図るための措置に関することで医学に関する専門的知識を必要とするもの

(2) 心の健康づくり計画の策定・見直し及び実施状況の把握を行うとともに、専門的な立場からセルフケア及びラインによるケアを支援し、研修会の企画及び実施その他情報の収集及び提供、助言、指導に関すること。

(3) 職員の健康障害及び心疾患の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長及び総括安全衛生管理者に対して勧告若しくは助言することができる

5 産業医は、職場等を巡視し、執務方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害及び心疾患等を防止するため必要な措置を講じ、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(安全衛生委員会)

第10条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を調査審議するため、事業場ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、その委員は別表の委員の欄に掲げるとおりとする。

2 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

6 委員に欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の業務)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

(4) 職員の心の健康づくり計画等の策定・見直し等メンタルヘルス対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生に関し必要な事項

(委員会の会議)

第12条 委員会は、委員長が招集し、毎月1回以上開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員の総数の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見聴取を行うとともに資料の提出を求めることができる。

4 委員会の庶務は、別表の庶務担当課の欄に掲げる課において処理するものとする。

5 委員長は、委員会における議事を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(調整会議)

第13条 総括安全衛生管理者は、委員会相互の調整が必要であると認めるときは、調整会議を開くことができる。

2 調整会議は、委員会の委員をもって構成する。

3 調整会議の庶務は、企画総務部秘書人事課において処理するものとする。

第3章 健康の保持増進のための措置

(健康教育等)

第14条 総括安全衛生管理者は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康及び心の健康の保持・増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 職員は、前項の総括安全衛生管理者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第15条 職員の健康を確保するため、健康診断を実施する。

2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。

3 定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について実施し、診断内容については別に定める。

4 特別健康診断は、市長が必要と認めるときに実施する。

(受診義務)

第16条 職員は、指定された期日及び場所において前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養中の者及び休職中の者については、この限りでない。

2 健康診断の指定日にやむを得ない理由により受診できない職員は、当該健康診断と同等の検査等を行う他の医師の健康診断をもってこれに代えることができる。この場合において、当該職員は、総括安全衛生管理者にその結果を証明する書類その他必要な資料を提出しなければならない。

(受診協力)

第17条 所属長は、健康診断が実施される場合には所属職員に周知を図り、受診漏れのないよう配慮しなければならない。

(健康診断結果の記録の作成)

第18条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第19条 総括安全衛生管理者は、第15条の規定による健康診断を行ったときは、その結果について市長に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知しなければならない。

(療養の指示等)

第20条 市長は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めたときは、産業医又は主治医等の意見を徴し、その意見に基づいて、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要治療の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

2 所属長は、前項による通知を受けたときは、その通知に係る職員について、適切な保護措置を講じなければならない。

(療養の義務)

第21条 前条第1項の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医等の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第22条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第23条 職員のうち、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員に関しては、第15条から第21条までの規定は適用しない。

(適用の特例)

第24条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月24日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美馬市職員安全衛生管理規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条、第10条、第12条関係)

安全衛生管理体制

事業場

総括安全衛生管理者

安全衛生委員会

委員

庶務担当課

本庁等

企画総務部長

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 安全衛生管理者のうち市長が選任した者 3人

(ただし、うち1人は教育委員会部局から選任するものとする。)

(3) 安全衛生推進者のうち市長が選任した者 3人

(4) 衛生管理者のうちから市長が選任した者 2人

(5) 産業医 1人

(6) 安全衛生に関し経験を有する者で、職員団体の推薦のあった者 9人

秘書人事課

消防本部

消防長

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 安全衛生管理者のうち市長が選任した者 1人

(3) 衛生管理者のうちから市長が選任した者 1人以上

(4) 産業医 1人

(5) 安全衛生に関し経験を有する者で、職員団体の推薦のあった者 3人

消防本部総務課

備考 この表において、「本庁等」とは、すべての事業所のうち消防本部に属する事業所を除いたものをいい、「職員団体」とは、職員の過半数で組織する団体又は職員の過半数を代表する者をいう。

美馬市職員安全衛生管理規則

平成17年3月1日 規則第25号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月1日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年2月20日 規則第1号
平成26年8月25日 規則第42号
令和2年3月24日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第25号
令和5年5月24日 規則第57号