○美馬市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成17年3月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の美馬市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第2条及び第3条の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月13日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の美馬市議会議員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美馬市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第7条の規定による改正前の美馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第5条の規定による改正前の美馬市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の美馬市議会議員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。