○美馬市職員の給与に関する規則

平成17年3月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 給与条例第6条第2項の給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡その他これらに準ずる場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、支給定日前であっても、請求の日までの給料を給与条例第6条第6項に規定する日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際支給する。

第4条 支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前に離職し、又は死亡した職員の給料は、その際に支給する。

第5条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(死亡した職員の給与の支給)

第7条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給する。

(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた遺族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給する。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第8条 給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第14条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

(給与の減額)

第9条 給与条例第14条第2項の規定により勤務しないことにつき承認を与えることができる場合は、美馬市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年美馬市条例第38号)第2条第1号及び第2号に定める場合とする。

2 給与条例第14条第1項の規定により給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第14条第1項の規定により減額すべき給与額は、当該減額すべき事由の生じた月又はその翌日以降の給与期間分の給料の額から差し引くものとする。ただし、退職その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、その他未支給与から差し引くものとする。

4 前項だだし書の規定により、差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。

第10条 扶養手当、特殊勤務手当及び住居手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても、減額しない。

(1) 給与条例第14条の規定によって給与を減額された場合

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第11条 給与の計算に際して次に掲げる額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 地域手当の月額

(2) 期末手当基礎額

(3) 勤勉手当基礎額

(5) 勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料月額

(6) 勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員の給料月額

(扶養手当の支給)

第12条 給与条例第10条の2第1項に規定する届出は、扶養親族届(別記様式)により行わなければならない。

第13条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか確かめて、認定しなければならない。

2 給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年間130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる被扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第14条の2 条例第10条の3第1項の規定により規則で定める地域及び同条第2項に規定する割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 徳島市 100分の3

(3) その他の地域 一般職の国家公務員に対して地域ごとに支給される割合

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条 給与条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第15条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 給与条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(休日等がないときは、0)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 給与条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第16条 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当の支給)

第17条 給与条例第20条第1項の規則で定める額は、その勤務1回につき、4,400円とする。

2 宿日直手当は、その月分を翌月の支給定日に支給する。

(給与からの控除)

第18条 給与条例第29条第4号に規定する任命権者が必要と認めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 徳島県市町村職員共済組合に係る貯金の積立金並びに貸付金及び物品購入代金の償還金

(2) 徳島県公立学校共済組合に係る貸付金の償還金

(3) 職員団体等の組合費

(4) 前各号に掲げる団体が取扱う生命保険等の保険料及び金融機関への貸付金等の返済金

(5) 徳島県市長会、徳島県町村会及び全国町村職員生活協同組合が取扱う生命保険等の保険料

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の脇町、美馬町、穴吹町若しくは木屋平村又は解散前の美馬東部消防組合、美馬東部青少年補導センター組合若しくは美馬東部共立火葬場組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(給料月額に関する特例措置)

3 給与条例附則第13項の規則で定める職員は、美馬市防災対策監とする。

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

4 美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号)附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(平成17年3月31日規則第154号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第32号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年8月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年12月23日規則第58号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美馬市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年美馬市条例第21号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

画像画像

美馬市職員の給与に関する規則

平成17年3月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第154号
平成19年12月28日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年4月1日 規則第14号
平成25年8月20日 規則第27号
平成26年12月19日 規則第48号
平成27年3月26日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第31号
平成27年12月21日 規則第45号
平成28年3月1日 規則第4号
平成30年12月18日 規則第53号
令和2年12月23日 規則第58号
令和3年3月18日 規則第8号
令和5年3月17日 規則第24号