○徳島県知事から派遣を受けた医師に係る手当等の支給に関する規則

平成17年3月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)第30条の規定に基づき、徳島県から派遣を受けた医師(以下「派遣医師」という。)の手当等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当等の支給)

第2条 派遣医師には、給与条例第30条の規定により、地域手当、初任給調整手当及び特地勤務手当を支給する。

(地域手当)

第3条 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額に100分の16を乗じて得た額とする。

(初任給調整手当)

第4条 初任給調整手当の額は、初任給調整手当に関する規則(昭和36年徳島県人事委員会規則第6―68)第2条第1項第1号に規定する職にある者が受けることとなる額に相当する額とする。

(特地勤務手当)

第5条 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の月額)

2 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における地域手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条中「100分の10」とあるのは「100分の14」と読み替えて適用して得た額とする。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の徳島県知事から派遣を受けた医師に係る手当等の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

徳島県知事から派遣を受けた医師に係る手当等の支給に関する規則

平成17年3月1日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年12月28日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第17号
平成27年12月21日 規則第47号
平成28年3月1日 規則第5号