○美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年3月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び管理職手当の額)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(重複支給の禁止)

第4条 第2条に規定する職にある者が、同条の規定に該当する2以上の職を兼ねる場合においては、管理職手当は重複して支給しない。

(管理職手当の支給)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第27条第1項の休職の場合及び美馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年美馬市規則第23号)の規定による病気休暇のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の脇町、美馬町、穴吹町若しくは木屋平村又は解散前の美馬東部消防組合、美馬東部青少年補導センター組合若しくは美馬東部共立火葬場組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員に関しては、合併前の管理職手当支給に関する規則(昭和46年脇町規則第7号)、管理職手当支給に関する規則(昭和47年美馬町規則第27号)、管理職手当支給に関する規則(昭和47年穴吹町規則第2号)若しくは職員の給与に関する規則(昭和45年木屋平村規則第1号)又は解散前の職員の給与に関する規則(昭和63年美馬東部消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日規則第152号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日規則第167号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に支給されるべき管理職手当額の特例)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に支給されるべき管理職手当額(徳島県から派遣されている職員に支給されるべき管理職手当額を除く。)は、第2条第2項の規定にかかわらず、別表第2及び別表第3に掲げる管理職手当額の欄中「66,500円」とあるのは「53,200円」と、「57,600円」とあるのは「46,080円」と、「45,400円」とあるのは「36,320円」と、「37,200円」とあるのは「29,760円」と、「24,800円」とあるのは「19,840円」と、「54,700円」とあるのは「43,760円」と、「47,400円」とあるのは「37,920円」と、「36,320円」とあるのは「28,240円」と、「28,900円」とあるのは「23,120円」と、「19,300円」とあるのは「15,440円」と読み替えて適用する。

(美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

3 美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年美馬市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号)第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則第2条第2項に規定する別表に掲げる職に係る同表の管理職手当支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、国又は他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年美馬市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

5 美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成18年美馬市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月28日規則第32号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定、次項の規定による改正後の美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年美馬市規則第33号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年美馬市規則第17号)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)

2 美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年美馬市規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年美馬市規則第39号)の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年美馬市規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第28号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第36号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第10条の規定による改正後の美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則第2条の規定の適用については、同条第1号中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則第2条の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

ア 行政職給料表

組織

区分

市長の事務部局

政策監

1種

部長 局長 理事 福祉事務所長

2種

次長

3種

課長 所長 事務長 室長 園長 企画監 会計管理者

4種

主幹 館長 副園長

5種

議会事務局

事務局長

2種

次長

3種

教育委員会の事務部局

副教育長 理事

2種

教育指導監 次長 所長

3種

課長 館長 幼稚園長(専任)

4種

主幹

5種

選挙管理委員会事務局

事務局長

4種

監査委員事務局

事務局長

4種

農業委員会事務局

事務局長

3種

消防

消防長

2種

次長 消防署長

3種

課長

4種

主幹

5種

イ 医療職給料表

組織

区分

市長部局

木屋平診療所長

1種

別表第2(第2条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

79,300円

2種

72,100円

6級

3種

58,600円

4種

52,700円

5種

35,900円

イ 医療職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

3級

1種

79,300円

別表第3(第2条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

54,700円

2種

47,400円

6級

3種

35,300円

4種

28,900円

5種

19,300円

イ 医療職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

3級

1種

50,400円

美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年3月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 規則第29号
平成17年3月28日 規則第152号
平成17年7月8日 規則第167号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年12月28日 規則第32号
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年7月18日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年6月27日 規則第28号
平成27年4月1日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年3月24日 規則第36号
平成30年3月29日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第25号
令和5年3月17日 規則第24号