○美馬市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年3月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(2) 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 保育業務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 一の森ヒュッテの管理業務に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当
(手当の額)
第3条 特殊勤務手当の額は、別表の範囲内で市長が定める。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、その都度市長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにこの条例に相当する合併関係町村等(合併前の脇町、美馬町、穴吹町若しくは木屋平村又は解散前の美馬東部消防組合、美馬東部青少年補導センター組合若しくは美馬東部共立火葬場組合をいう。)の規程(以下「合併前の規程」という。)の規定による特殊勤務手当の支給については、合併前の規程の例による。
附則(平成22年3月15日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美馬市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
特殊勤務手当の種類 | 単位 | 金額 | 支給する職員の範囲 | ||
1 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当 | 1日 | 1,000円 | 防疫作業に従事した職員 | ||
2 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当 | 1か月 | 150,000円 | 1 木屋平診療所に勤務する医師 | ||
1か月 | 5,000円 | 2 木屋平診療所に勤務する看護師 | |||
1回 | 1,000円 | 3 木屋平診療所において夜間救急業務に従事した看護師 | |||
3 保育業務に従事する職員の特殊勤務手当 | 1か月 | 給料の月額の100分の4 | 認定こども園に勤務する保育業務に従事する保育教諭及び保育士 | ||
4 生活保護業務に従事する職員の特殊勤務手当 | 1か月 | 5,000円 | 福祉事務所において生活保護業務に従事する職員 | ||
5 一の森ヒュッテの管理業務に従事する職員の特殊勤務手当 | 1回 | 1,000円 | 一の森ヒュッテの管理業務に従事した職員 | ||
6 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当 | 危険手当 | 1か月 | 救急救命士 | 5,000円 | 消火活動、救急救助活動、水防活動及びその他の災害等危険又は困難な作業に従事する消防吏員 |
その他 | 3,000円 | ||||
夜間特殊業務手当 | 1当務 | 300円 | 交替制勤務を正規の勤務として午後10時から翌日午前5時までの深夜勤務に従事した消防吏員 | ||
出動手当 | 1回 | 大型機関員 | 500円 | 消火活動、救急救助活動、水防活動及びその他の災害等で緊急に現地出動した消防吏員 | |
普通機関員 | 400円 | ||||
その他 | 300円 | ||||
管轄外出動の場合上記金額に300円の加算 |