○美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)第21条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第21条第1項の臨時又は緊急の必要による勤務とは、勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日又は年末年始の休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

2 給与条例第21条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当の支給区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種 9,000円

(2) 2種 8,000円

(3) 3種 7,000円

(4) 4種 6,000円

(5) 5種 5,000円

3 給与条例第21条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 前項に規定する6時間は、週休日等における実働時間による。

第3条 給与条例第21条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当の支給区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種 4,500円

(2) 2種 4,000円

(3) 3種 3,500円

(4) 4種 3,000円

(5) 5種 2,500円

2 給与条例第21条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第5条 管理職員特別勤務手当は、一の月分を次の月における給料の支給日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにこの規則に相当する合併関係町村等(合併前の脇町、美馬町、穴吹町若しくは木屋平村又は解散前の美馬東部消防組合、美馬東部青少年補導センター組合若しくは美馬東部共立火葬場組合をいう。)の規程(以下「合併前の規程」という。)の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、合併前の規程の例による。

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定、次項の規定による改正後の美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年美馬市規則第33号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の美馬市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年美馬市規則第17号)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年3月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)