○美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成17年3月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、美馬市職員の給与に関する条例(平成17年美馬市条例第49号。以下「給与条例」という。)第22条に規定する期末手当及び給与条例第23条に規定する勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 給与条例第22条第1項に規定する期末手当の支給日は、次のとおりとする。ただし、支給日が休日の場合は、その前日とする(次条において同じ。)

(1) 6月1日を基準日とする期末手当の支給日 6月10日

(2) 12月1日を基準日とする期末手当の支給日 12月10日

第3条 給与条例第23条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次のとおりとする。

(1) 6月1日を基準日とする勤勉手当の支給日 6月10日

(2) 12月1日を基準日とする勤勉手当の支給日 12月10日

(加算割合)

第4条 給与条例第22条第5項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、職員の職務の級別の区分に応じて期末勤勉手当基礎額に加算する割合は、次表のとおりとする。

区分

割合

3級

100分の5

4級、5級

100分の10

6級、7級

100分の15

(期末手当の支給を受ける職員)

第5条 期末手当の支給を受ける職員は、給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、美馬市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美馬市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。以下同じ。)をしている職員

第6条 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の地方公務員

第7条 給与条例第27条第6項の規則で定める職員は、第5条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第8条 基準日前1か月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員として退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い回の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第9条 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第5条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 専従休職者として在職した期間については、その全期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(7) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美馬市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。第22条第2項第12号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 給与条例第27条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「公務休職者等」という。)及び同条第2項の規定の適用を受ける職員(以下「結核休職者」という。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第10条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条 給与条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を給与条例第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(同項第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第12条 任命権者は、給与条例第22条の3第1項(給与条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第13条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示した日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第14条 給与条例第22条の3第2項(給与条例第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第15条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第16条 給与条例第22条の3第5項(給与条例第23条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第17条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第18条 第11条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第19条 勤勉手当の支給を受ける職員は、給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務休職者等及び結核休職者を除く。

(2) 第5条第3号から第5号まで、第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第20条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において休職中であった者(公務休職者等を除く。)及び前条第2号に掲げる職員であった者

(2) 第6条第2号及び第3号に掲げる者

2 第8条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第21条 給与条例第23条第2項に規定する割合は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に規定する割合に次項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(美馬市職員の人事評価実施規程(平成28年美馬市合同訓令第2号)第7条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の101

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の任命権者の定める職員 100分の92.5以下

3 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

4 第2項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

5 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の48

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の任命権者の定める職員 100分の46以下

6 第3項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第22条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第5条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第9条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務休職者等であった期間を除く。)

(4) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(5) 病気休暇(公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 職員の勤務時間条例第15条の規定による介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 職員の勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務又は通勤に起因する休職又は病気休暇によって勤務しなかった場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(11) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(12) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

第23条 第10条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第24条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、給与条例第27条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 給与条例第14条第1項の規定により給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与が減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月1日(以下「新市設置の日」という。)前日において合併関係町村等(合併前の脇町、美馬町、穴吹町若しくは木屋平村又は解散前の美馬東部消防組合、美馬東部青少年補導センター組合若しくは美馬東部共立火葬場組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町村等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第32号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条及び第10条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月1日規則第7号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成28年度に支給する勤勉手当については、第2条の規定による改正後の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から、第3条の規定は平成29年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月19日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月7日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月17日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月27日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第29号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月30日規則第89号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第107号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第13条の規定による改正後の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第21条第2項及び第5項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第13条の規定による改正後の美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条及び第8条の規定を適用する。

(令和5年11月30日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成17年3月1日 規則第34号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月1日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第43号
平成19年12月28日 規則第32号
平成20年3月3日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年2月16日 規則第2号
平成27年3月26日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年3月1日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第10号
平成28年3月24日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第22号
平成28年12月20日 規則第51号
平成29年12月19日 規則第73号
平成30年3月7日 規則第6号
平成30年12月18日 規則第54号
令和元年12月17日 規則第24号
令和元年12月27日 規則第27号
令和2年4月1日 規則第29号
令和4年9月30日 規則第89号
令和4年12月20日 規則第107号
令和5年3月17日 規則第24号
令和5年11月30日 規則第66号