○美馬市補助金交付規則

平成17年3月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 市が市以外の者に対して交付する補助金をいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書に市長が定める書類を添えて、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けるべきこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 第6条の規定は、前項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(状況報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めるものとする。

(補助事業の遂行等の命令)

第10条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書に市長の定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることがある。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(概算払)

第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第17条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 第1項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(理由の提示)

第18条 市長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(書類の保管等)

第19条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脇町補助金交付規則(平成14年脇町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美馬市補助金交付規則

平成17年3月1日 規則第37号

(平成17年3月1日施行)