○美馬市資金管理検討委員会規則
平成17年3月1日
規則第38号
(設置)
第1条 美馬市に美馬市資金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 委員会は、公金資金に関して安全で確実かつ有利な管理について検討する。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者を充て、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副市長
(2) 会計管理者
(3) 企画総務部長
(4) 企画財政課長
(5) 企業出納員
(6) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(委員長)
第5条 委員長は、市長を充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 会務の庶務は、会計課において処理する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(美馬市資金管理検討委員会規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第8条の規定による改正前の美馬市資金管理検討委員会規則第2条第2項第2号の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。
附則(平成26年2月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。