○美馬市資金管理検討委員会規則

平成17年3月1日

規則第38号

(設置)

第1条 美馬市に美馬市資金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 委員会は、公金資金に関して安全で確実かつ有利な管理について検討する。

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員10人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者を充て、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 副市長

(2) 会計管理者

(3) 企画総務部長

(4) 企画財政課長

(5) 企業出納員

(6) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(委員長)

第5条 委員長は、市長を充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 会務の庶務は、会計課において処理する。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(美馬市資金管理検討委員会規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第8条の規定による改正前の美馬市資金管理検討委員会規則第2条第2項第2号の規定は、改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は、なおその効力を有する。

(平成26年2月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美馬市資金管理検討委員会規則

平成17年3月1日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月1日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月27日 規則第8号
平成26年2月20日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第23号