○美馬市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項の時期に公表できないときは、市長は、事由の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表する事項)

第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況には、おおむね次に掲げる事項を掲載し、かつ、市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 市民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの事項を、12月に公表するものにあっては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するとともに、前年度の決算の状況を明かにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)の例によりこれを行う。

2 前項の規定により公表した財政状況は、公表の日から6箇月間市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

美馬市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月1日 条例第53号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第53号