○美馬市財政状況の公表に関する条例
平成17年3月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事由により、前項の時期に公表できないときは、市長は、事由の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表する事項)
第3条 前条第1項の規定により公表する財政状況には、おおむね次に掲げる事項を掲載し、かつ、市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 市民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、美馬市公告式条例(平成17年美馬市条例第4号)の例によりこれを行う。
2 前項の規定により公表した財政状況は、公表の日から6箇月間市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。