○美馬市特別会計条例

平成17年3月1日

条例第54号

(特別会計の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 美馬市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業の運営

(2) 美馬市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療の運営

(3) 美馬市介護保険特別会計 介護保険事業の運営

(4) 美馬市一の森ヒュッテ事業特別会計 一の森ヒュッテの運営

(5) 美馬市小水力発電事業特別会計 小水力発電所の運営

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計について、業務量の増加に伴い業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、地方自治法第218条第4項の規定により当該業務量の増加に伴い増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用することができるものとする。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美馬市特別会計条例

平成17年3月1日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月1日 条例第54号
平成18年3月23日 条例第11号
平成20年3月17日 条例第7号
平成23年3月22日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第10号
平成30年12月18日 条例第31号
平成30年12月18日 条例第32号
令和5年3月17日 条例第11号