○美馬市税等に係る延滞金の減免の取扱い規程
平成17年3月1日
訓令第8号
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年1月1日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表
延滞金の減免基準
減免することができる理由 | 減免することができる金額 |
1 納期限までに本税を納付(入)しなかったことについて、やむを得ない事由があったと認められる場合 「やむを得ない事由」とは、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合をいうものであること。 (減免の根拠―地方税法第326条第3項、第328条の13第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項、第535条第2項、第608条第2項、第701条の11第2項、第723条第2項) |
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(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により納税することが困難であったと認められる場合 | 納税が困難であったと認められる期間に対応する部分の延滞金額 |
(2) 納税者等がその事業につき著しい損失を受け、又は事業の著しい不振、失敗、休廃業若しくは倒産の結果納税することが困難であったと認められる場合 | 同上 |
(3) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため納税することが困難であったと認められる場合 | 同上 |
(4) 納税者等が病気にかかり、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納税に関する事務を管理する者がいなかったため納税することが困難であったと認められる場合 | 同上 |
(5) 納税者等が破産の宣告を受けた場合、又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押若しくは仮処分がされているため納税資金の調達が著しく困難であったと認められる場合 | 同上 |
(6) 納税者等が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるため納税することが困難であったと認められる場合 | 同上 |
(7) 通信、交通のと絶その他納税者等の責めに帰することのできない事由(納税通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により、納税することが困難であったと認められる場合 | 同上 |
(8) 納税者等が生活保護法による扶助を受けるに至った場合 | 全額 |
(9) 会社更生法第24条第2項(滞納処分の中止命令)の規定により、滞納処分の中止を命ぜられた場合又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項若しくは第3項(滞納処分の中止等)の規定により滞納処分をすることができない場合 | 滞納処分をすることができなかったと認められる期間に対応する部分の延滞金額 |
(10) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について同意した場合 | 同意した延滞金額 |
(11) 賦課又は徴収に関する処分に対して、行政事件訴訟法第8条の規定により訴えの提起があり、同法第25条第2項の規定による執行停止命令に基づいて執行の停止をした場合 | 停止期間に対応する部分の延滞金額 |
(12) (1)~(11)に掲げる事由に該当する場合において第三者が代納する場合 | (1)~(11)に掲げる金額 |
(13) 納税者等について、地方税法第15条の7第1項の規定により、滞納処分の執行を停止した場合において、第三者が代納する場合(ただし、第2次納税義務があると推定されるものが代納する場合を除く。) | 全額 |
(14) (1)~(11)に掲げる事由に類する事実があると認められる場合 | (1)~(11)に掲げる金額 |
2 更生又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認められる場合 「やむを得ない事由」とは、次に掲げる事由の1に該当する場合をいうものであること。 (減免の根拠―地方税法第321条の2第4項、第321条の12第4項、第328条の10第3項、第368条第3項、第481条第3項、第534条第3項、第607条第3項、第701条の10第3項、第720条第3項) |
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(1) 納税者等が震災、風水害、火災その他の災害、盗難その他の事由により、売上げ簿に関する帳簿、書類等申告に関する資料を失ったことにより、申告期限までに申告できなかったため、決定を受けた場合 | 申告納付又は申告納入の期限の翌日から決定通知書に記入した納付(入)期限までの期間に対応する部分の延滞金額 |
(2) 通信、交通のと絶等の事故又は納税者等若しくは納税に関する事務担当者の傷病、死亡、身体の拘束等の理由により申告が遅延したため、決定を受けた場合 | その理由が継続している期間に対応する部分の延滞金額 |
(3) 申告書の提出期限後において、取扱通達等が新たに制定され又は変更され遡及適用されたため、更正又は決定を受けた場合 | 遡及適用された期間に対応する部分の延滞金額中やむを得ないと認められる金額 |
(4) (1)~(3)に掲げる事由に類する事実があると認められる場合 | (1)~(3)に掲げる金額 |
留意事項
1 延滞金は、市税等を納期までに納付し、又は納入しなかった場合の遅延利息及び滞納に対する行政制裁に相当するものであるから、減免の取扱いがみだりに流れ、負担の公平を失することのないようにすること。
2 延滞金の減免基準に該当しない場合においても、真にやむを得ない事由があると認める場合には、減免して差し支えないものであること。