○美馬市行政財産使用料条例

平成17年3月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 行政財産を使用しようとするものは、その使用について許可を受けなければならない。

2 前項の許可について必要な事項は、美馬市財務規則(平成17年美馬市規則第36号)で定める。

(使用料)

第3条 行政財産の使用について前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する算式によって算出して得た額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の定めるところにより消費税が課される場合においては、当該算出して得た額に100分の10を乗じて得た額を当該算出して得た額に加算して得た額とする。

(1) 土地のみを使用する場合

土地使用料の算式

(土地使用面積に対応する時価×(1/10,000)×使用日数)+100円

(2) 土地及び建物を使用する場合

土地使用料の算式

(土地の使用面積に対応する時価×(1/10,000)×使用日数)+100円

建物使用料の算式

(建物の使用面積に対応する時価×(2/10,000)×使用日数)+200円

(3) 建物のみを使用する場合

建物使用料の算式

(建物の使用面積に対応する時価×(2/10,000)×使用日数)(建物の使用面積に相当する土地に対応する時価×(建物のうち使用させる面積/建物の延べ面積)×(1/10,000)×使用日数)+200円

3 前項の使用日数は、1日未満の場合は1日とし、1日未満の端数を生じた場合は、その端数を1日として計算するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、電線、電柱その他の工作物及びその附属設備の設置のために使用する行政財産の使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、消費税法の定めるところにより消費税が課される場合においては、当該算出して得た額に100分の10を乗じて得た額を当該算出して得た額に加算して得た額とする。

(納付の時期及び方法)

第4条 使用者は、使用開始前に使用料の全額を納入通知書により納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない理由により、行政財産を使用することができなくなったものと認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付する。

(減免)

第6条 市長は、行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合であり特に必要があると認めた場合には、使用者の申請により、その使用料の全部又は一部を減額することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

(2) 天災その他の災害を受けた者が使用するとき。

(3) 利用者の利便に資するために食堂、売店その他これらに類する施設として使用するとき。

(4) その他公益上特に必要があると認めるとき。

(延滞金)

第7条 市長は、使用者が第4条の納入通知書で指定された納期限までに使用料を納付しなかったときは、当該使用料の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、市長が特別の事由によりやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

(罰則)

第8条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町行政財産使用料条例(昭和57年穴吹町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市行政財産使用料条例に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の美馬市行政財産使用料条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(1) 土地を使用する場合

種類

単位

使用料の額

宅地

山林

その他

電柱(鉄塔を除く。)

裸線又は被覆線を支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)コンクリート柱又は鉄柱

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

1,210円

180円

H柱又は人形柱

1本

1年

3,740円

3,460円

3,000円

1,210円

360円

ケーブルを支持する電柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)コンクリー柱又は鉄柱ト

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

870円

180円

H柱又は人形柱

1本

1年

3,740円

3,460円

3,000円

870円

360円

電柱以外の電線の附属設備

支線柱

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

870円

180円

支線、支柱、路線保護用柱、水底線標示柱、標柱又は標石

1本

1年

1,870円

1,730円

1,500円

180円

180円

ハンドホール又はマンホール

1個

1年

3,740円

3,460円

3,000円

360円

360円

その他の設備

1.7平方メートル

1年

1,870円

1,730円

1,500円

180円

180円

備考

1 山林に設置する電柱で支線又は支柱があるものについては、これらの支線又は支柱のうちの1本は、その電柱の一部とみなす。

2 使用期間又は使用面積(以下「使用期間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間等及び使用期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間等は、それぞれ同表に定める単位の使用期間等として計算する。

(2) 建物その他の工作物を使用する場合

種類

単位

使用料年額

電線の附属設備

1箇所

1年

1,500円

備考

1 使用期間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない使用期間及び使用期間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の使用期間は、それぞれ同表に定める単位の使用期間として計算する。

美馬市行政財産使用料条例

平成17年3月1日 条例第59号

(令和元年6月28日施行)