○美馬市手数料条例

平成17年3月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収する事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(8) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者

(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(13) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者

(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(15) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(20) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

(21) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

(22) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第25条の規定に該当する者

(23) 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)第17条の規定に該当する者

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町手数料条例(平成12年脇町条例第3号)、美馬町手数料徴収条例(平成12年美馬町条例第7号)、穴吹町手数料徴収条例(平成12年穴吹町条例第5号)又は木屋平村手数料条例(平成12年木屋平村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、合併前の条例の例による。

(多機能端末機による交付の特例)

4 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用した多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であって、証明書等の交付を求める者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)による交付の際に徴収する手数料は、別表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事項については、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

手数料を徴収する事項

単位

手数料の金額

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

200円

住民票の写し又は除票の写しに関する証明

1件につき

200円

戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しに関する証明

1件につき

200円

租税公課に関する証明

1件につき

200円

印鑑に関する証明

1枚につき

200円

(平成18年12月15日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月10日条例第20号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第24号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第30号)

この条例は、平成20年12月18日から施行する。

(平成24年3月19日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日条例第30号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第2条(別表第1の改正規定を除く。)、第3条、第4条、第8条(別表第1及び別表第2の改正規定(3 温水利用型運動施設の使用料に係る部分を除く。))、第21条、第22条、第25条、第28条、第29条、第32条(別表の改正規定(2 駐車場使用料に係る部分を除く。))、第35条、第37条(別表の改正規定(3入浴施設使用料に係る部分を除く。))及び第43条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年9月16日条例第36号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項に1号を加える改正規定は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(令和4年12月20日条例第25号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事項

単位

手数料の金額

1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

450円

2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

3 除籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

750円

4 除籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

5 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき

350円

6 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付

1通につき

1,400円

7 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧

書類1件につき

350円

8 住民票の写し又は除票の写しに関する証明

1件につき

400円

8の2 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しに関する証明

1件につき

400円

9 住所又は居所に関する証明

1件につき

400円

10 住民基本台帳の閲覧

1件につき

400円

11 身分、身元に関する証明

1件につき

400円

12 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての申請に対する審査に係る優良宅地造成の認定

1件につき

86,000円

13 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニ若しくは第62条の3第4項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築の認定

 

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件につき

43,000円

14 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋の証明

1件につき

400円

15 租税公課に関する証明

1件につき

400円

16 土地又は建物に関する証明

1件につき

400円

17 営業、法人に関する証明

1件につき

400円

18 印鑑に関する証明

1枚につき

400円

19 印鑑登録証の交付(初回を除く。)

1件につき

400円

20 自動車の臨時運行の許可

1両につき

750円

21 犬の登録

1頭につき

3,000円

22 狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

550円

23 犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

24 狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

25 私有地内における犬、猫等の死体の収集運搬(当該私有地の所有者又は管理者から申請されたものであって、別に定めるところにより市長が収集運搬することができると認めたものに限る。)

1体につき

3,000円

26 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

し尿のみを収集運搬する場合

1件につき

5,000円

し尿以外のものを収集運搬する場合

10,000円

27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

し尿のみを収集運搬する場合

1件につき

5,000円

し尿以外のものを収集運搬する場合

10,000円

28 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査

し尿のみを収集運搬する場合

1件につき

5,000円

し尿以外のものを収集運搬する場合

10,000円

29 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽の清掃業の許可の申請に対する審査

1件につき

5,000円

30 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の収集運搬(美馬市木屋平の区域に限る。)

1品につき

3,080円以内とし、品目ごとに市長が別に定める額

31 鳥獣の飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

32 公簿又は図面の閲覧

1件につき

400円

33 公簿又は図面の謄本又は抄本の写しの交付

1通につき

400円

34 埋火葬に関する証明

1件につき

400円

35 市が制作した自主放送番組の複製

1番組につき

2,000円

36 その他の証明

1件につき

400円

美馬市手数料条例

平成17年3月1日 条例第60号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月1日 条例第60号
平成18年12月15日 条例第45号
平成20年4月10日 条例第20号
平成20年6月26日 条例第24号
平成20年9月24日 条例第30号
平成24年3月19日 条例第14号
平成24年7月2日 条例第30号
平成26年3月13日 条例第9号
平成27年9月16日 条例第36号
令和2年3月18日 条例第8号
令和2年7月14日 条例第29号
令和3年10月1日 条例第27号
令和4年12月20日 条例第25号