○美馬市公正入札調査委員会設置規程
平成17年3月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 建設工事の入札の適正を期し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に係る入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して公正取引委員会との連携を図りつつ、的確な対応を行うため、美馬市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、工事について談合情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 当該談合情報の信憑性、公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の談合情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(構成)
第3条 委員長は美馬市副市長事務分担規則(平成29年美馬市規則第30号)第2条の表の上段に規定する副市長をもって充て、副委員長は同表の下段に規定する副市長をもって充て、委員は、教育委員会事務局副教育長、企画総務部長、企画総務部総務課長、保険福祉部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、水道部長、消防本部消防長及び当該入札を掌握する課等の長をもって構成するものとする。
(会議)
第4条 委員会は、談合情報があった場合に、必要に応じて随時委員会の会議(以下「会議」という。)を開くものとする。ただし、緊急でやむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、委員に文書の回議をすることにより会議に代えることができるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日訓令第5号)
この訓令は、平成25年6月20日から施行する。
附則(平成25年8月20日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。