○美馬市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美馬市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 条例第2条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) その他市長が別に定める事項
2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録
(3) その他市長が必要と認める書類
(選定の特例に係る提出書類)
第4条 条例第5条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 書類の提出の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、書類の提出の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する選定委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(協定の締結)
第8条 条例第7条に規定する協定を締結するときは、次の事項を定めるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が別に定める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月13日規則第173号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。