○美馬市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月1日

規則第43号

(募集)

第2条 条例第2条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) その他市長が別に定める事項

(指定管理者指定申請書等)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録

(3) その他市長が必要と認める書類

(選定の特例に係る提出書類)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(2) 書類の提出の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書その他経営内容を明らかにする書類。ただし、書類の提出の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録

(3) その他市長が必要と認める書類

(選定委員会)

第5条 市長は、条例第4条又は第5条の規定による指定管理者となる候補者(以下「指定管理候補者」という。)の選定を行うため、美馬市指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 前項に規定する選定委員会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(選定結果の通知)

第6条 市長は、条例第4条又は第5条の規定による選定の結果、指定管理候補者として選定した団体については指定管理候補者選定通知書(様式第2号)により、指定管理候補者として選定しなかった団体については指定管理候補者不選定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第7条 条例第6条の規定による指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(協定の締結)

第8条 条例第7条に規定する協定を締結するときは、次の事項を定めるものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(事業報告書)

第9条 条例第9条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第5号)によるものとする。

(指定の取消し等の通知)

第10条 条例第11条の規定により、指定を取り消したときは指定管理者指定取消通知書(様式第6号)により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは指定管理者業務停止命令書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年10月13日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月1日 規則第43号

(令和4年1月26日施行)