○美馬市物品調達に関する規則

平成17年3月1日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、市が行う物品の調達に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(単価契約)

第2条 各部等の物品の調達を担当する課及び会計課(以下「物品調達担当課」という。)は、燃料、その他用紙類等で通常年間を通じて一定の需用に供する物品を調達する場合は、単価契約により購入手続を行うことができる。

(納入)

第3条 物品を納入しようとするときは、契約の相手方に対して、市への納品書の持参及び物品の一括した引渡しを求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、物品を分割して市に引き渡すことができる。

3 契約の相手方に対しては、いったん市に引き渡した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことを認めない。

(物品の検収)

第4条 物品の検収は、物品調達担当課の職員が行うものとする。ただし、物品の購入を要求する課(以下「物品購入要求課」という。)で調達を行った場合は、物品購入要求課の物品取扱者が検収するものとする。

2 契約の相手方に対しては、前項の検収の結果不合格となつた物品の速やかな引取りを求めるものとする。

(物品購入の依頼)

第5条 物品購入要求課は、物品の購入の依頼をしようとするときは、予算執行伺(兼物品購入契約締結依頼書)(別記様式)に必要事項を記入し、決裁を経て物品調達担当課に購入を依頼しなければならない。

2 物品購入要求課は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものを購入しようとする場合は、直接購入することができる。

(1) 単価契約を締結しているもの

(2) 通常の取引事例における価格が明確であるもの

(3) 緊急を要するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、1件の契約金額が50万円未満のもの

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、物品の調達に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

11 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

美馬市物品調達に関する規則

平成17年3月1日 規則第44号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年3月1日 規則第44号
平成17年11月25日 規則第187号
平成19年3月27日 規則第8号