○美馬市財政調整基金条例

平成17年3月1日

条例第64号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長期にわたる本市財政の健全な運営に資するため美馬市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(歳計剰余金の編入)

第2条 各年度において一般会計歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。

(積立て)

第3条 前条に定めるものを除くほか、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号のいずれかに該当するときに限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の脇町財政調整基金条例(昭和53年脇町条例第9号)、美馬町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年美馬町条例第1号)、穴吹町財政調整基金条例(昭和61年穴吹町条例第8号)又は木屋平村財政調整基金条例(昭和52年木屋平村条例第13号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

美馬市財政調整基金条例

平成17年3月1日 条例第64号

(平成17年3月1日施行)