○美馬市国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例
平成17年3月1日
条例第71号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、当該高額療養費の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、美馬市国民健康保険高額医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、1,600万円とする。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは、次の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 市民税の非課税世帯又は市民税均等割のみ課税されている者で構成されている世帯者かつ国民健康保険税を滞納してない者であること。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付条件)
第6条 貸付金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金利子 無利子
(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日
(3) 償還方法 全額一括償還
(即時償還)
第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第8条 市長は、前条の規定により借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(基金の管理)
第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第10条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。