○美馬市国民健康保険診療所経営安定基金条例

平成17年3月1日

条例第72号

(設置)

第1条 国民健康保険診療所の適正な管理運営に必要な財源を確保し、将来にわたる健全な運営に資するため、美馬市国民健康保険診療所経営安定基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 施設の管理に充てるとき。

(3) 医療器械の購入に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の木屋平村国民健康保険診療所経営安定基金条例(平成7年木屋平村条例第15号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

美馬市国民健康保険診療所経営安定基金条例

平成17年3月1日 条例第72号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第72号