○美馬市国民健康保険出産費資金貸付基金条例
平成17年3月1日
条例第73号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、美馬市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、400万円とする。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは、次の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(3) 国民健康保険税を滞納していない者であること。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付条件)
第6条 資金貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 償還期限 国民健康保険出産育児一時金の支給を受ける日まで
(3) 償還方法 全額一括償還
(貸付金の返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借受人に対し直ちに貸付金を返還させることができる。
(1) 借受人が偽りの申請又は、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 借受人が貸付けの目的以外に貸付金を使用したとき。
(3) 当該貸付けに係る被保険者が国民健康保険の資格を喪失したとき、又は第4条の要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第8条 市長は、前条の規定により借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(基金の管理)
第9条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第10条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、貸付事業の実施並びに基金の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。