○美馬市教育委員会公告式規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、番号及び年月日を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、美馬市の掲示場に掲示してこれを行う。

(規程の公表)

第3条 教育委員会又は教育長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、番号、年月日及び教育長名を記入し、教育長の印を押さなければならない。

2 前条第3項の規定は、教育委員会又は教育長の定める規程の公表の方法について準用する。

(規則及び規程の施行期日)

第4条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の美馬市教育委員会公告式規則第2条、第3条及び第4条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の美馬市教育委員会公告式規則第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。

美馬市教育委員会公告式規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号