○美馬市教育委員会会議の傍聴人規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、美馬市教育委員会会議規則(平成17年美馬市教育委員会規則第2号)第15条第2項の規定に基づき、傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名、住所、年齢その他教育長の必要と認める事項を記入しなければならない。

2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。

3 傍聴しようとする者が傍聴人用の席数を超える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(6) 教育長の許可を受けないで、録音又は撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市教育委員会会議の傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の美馬市教育委員会会議の傍聴人規則第1条、第2条第3号、第3条第5号、第4条、第5条及び第6条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の美馬市教育委員会会議の傍聴人規則第1条、第2条第3号、第3条第5号、第4条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年10月23日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市教育委員会会議の傍聴人規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年10月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年10月23日 教育委員会規則第11号