○美馬市教育委員会事務局組織規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第4号

(組織)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局に次の課を置く。

教育総務課、地域学習推進課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、それぞれ次の表のとおりとする。

課名

事務分掌の例示

教育総務課

教育委員会の会議、総合教育会議及び委員に関すること。

教育委員会の条例、規則及び規程に関すること。

公印の管理に関すること。

儀式及び表彰に関すること。

文書の収受、発送及び保存に関すること。

教育委員会の職員の人事及び服務に関すること。

教育予算編成の総括に関すること。

教育委員会の広報活動に関すること。

教育行政に係る相談に関すること。

叙勲申請に関すること。

教育委員会の職員の給与事務に関すること。

公用車の管理に関すること。

教育委員会の物品の調達及び保管に関すること。

他の課に属さないこと。

学校施設の建設計画に関すること。

学校施設の維持及び管理に関すること。

学校施設の諸調査に関すること。

学校の設置及び廃止の手続に関すること。

学齢児童及び生徒の入学及び転学に関すること。

学級編制に関すること。

通学区域及び通学路に関すること。

学校衛生及び保健衛生に関すること。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

児童及び生徒の保険及び扶助に関すること。

学務に係る諸調査に関すること。

学校予算の経理並びに学校用備品及び備品の購入又は廃棄に関すること。

学校事務職員及び技師に関すること。

育英資金に関すること。

幼稚園就園に関すること。

学校給食に関すること。

教育計画及び教育課程に関すること。

学習指導及び生活指導に関すること。

学校行事及び校外学習に関すること。

教科書用図書の採択及びその他の教材の取扱いに関すること。

教育相談及び教育支援に関すること。

教職員の任免、内申、その他人事に関すること。

教職員の給与及び服務監督に関すること。

教職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

教職員の職員団体に関すること。

教職員に係る諸調査に関すること。

教職員の研修に関すること。

外国人英語指導助手招致に関すること。

その他教職員に関すること。

課内の庶務に関すること。

地域学習推進課

社会教育・生涯学習の総合的な計画及び調整に関すること。

社会教育関係団体等に関すること。

二十歳の集いの実施に関すること。

文化祭等の実施に関すること。

その他社会教育に関すること。

青少年施策に関すること。

青少年育成センターに関すること。

公民館に関すること。

図書館に関すること。

人権教育の推進に関すること。

人権啓発に係る資料作成に関すること。

教育集会所事業、学習会事業に関すること。

教育集会所の管理に関すること。

文化財に関すること。

文化財保護審議会に関すること。

埋蔵文化財発掘調査に関すること。

スポーツ・レクリエーションの推進に関すること。

スポーツ推進委員に関すること。

社会体育関係団体との連絡調整に関すること。

その他スポーツ・レクリエーションに関すること。

社会体育施設の管理及び運営に関すること。

夜間照明施設管理に関すること。

社会体育施設にかかる使用料の徴収に関すること。

都市公園に関すること。

スポーツセンターの管理及び運営に関すること。

課内の庶務に関すること。

(職及び職務)

第3条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

教育次長

教育長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、教育長を補佐する。

教育指導監

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課長を補佐し、重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

栄養士長

上司の命を受け、担当する業務を掌理し処理する。

事務主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する事務に従事する。

技術主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する技術に従事する。

主任管理栄養士

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する管理栄養士の業務に従事する。

主任栄養士

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する栄養士の業務に従事する。

事務副主任

上司の命を受け、知識又は経験を要する事務に従事する。

技術副主任

上司の命を受け、知識又は経験を要する技術に従事する。

副主任管理栄養士

上司の命を受け、知識又は経験を要する管理栄養士の業務に従事する。

副主任栄養士

上司の命を受け、知識又は経験を要する栄養士の業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、管理栄養士の業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養士の業務に従事する。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、理事を置き、その職務は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を統括整理し、及び教育長が指定する重要な施策に参画するものとする。

(副教育長)

第4条 事務局に副教育長を置くことができる。

2 副教育長は、教育長の命を受け、重要施策に係る事務局の事務を統括整理し、教育長を補佐する。

(次長等)

第5条 前2条に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置くことができる。また、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

次長

上司の命を受け、特に命ぜられた事務を総括整理する。

企画監

上司の命を受け、事務局の事務に関する重要事項を処理する。

主幹

上司の命を受け、課等の事務に関し特に命ぜられた事項を処理する。

指導主事

上司の命を受け、課等の事務に関し特に命ぜられた専門的事項を処理する。

文化財主事

上司の命を受け、遺跡等の発掘調査研究等の業務に従事する。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月25日教育委員会規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成24年3月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

美馬市教育委員会事務局組織規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第4号
平成17年3月25日 教育委員会規則第36号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月26日 教育委員会規則第6号
平成22年3月26日 教育委員会規則第9号
平成22年11月24日 教育委員会規則第13号
平成23年3月29日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年8月23日 教育委員会規則第7号
平成24年3月27日 教育委員会規則第8号
平成26年3月25日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年3月27日 教育委員会規則第5号
令和4年1月28日 教育委員会規則第1号