○美馬市教育委員会事務委任規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理について必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 人事の一般方針を定めること。

(4) 褒賞及び懲戒を行うこと。

(5) 学校、公民館その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。

(6) 教育委員会事務局職員の任免を行うこと。

(7) 県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。

(8) 学校、公民館その他教育機関の敷地を選定すること。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(10) 重要な教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(12) 社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。

(13) 文化財に関すること。

(14) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。

(15) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(16) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条に規定する意見の申出に関すること。

(教育長の臨時代理)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事項について緊急やむを得ない事情により委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

(報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務又は前条の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を美馬市教育委員会会議規則(平成17年美馬市教育委員会規則第2号)第2条第3項に規定する定例会又は臨時会で報告しなければならない。

(重要かつ異例の場合)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に委ねることができる。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年8月1日教育委員会規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月26日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市教育委員会事務委任規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第6号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第6号
平成17年8月1日 教育委員会規則第38号
平成20年2月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年12月25日 教育委員会規則第8号