○美馬市教育委員会事務決裁規程
平成17年3月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 教育長の権限に属する事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 決裁 教育長の権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務を常時その者に代わり決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決権者が不在のときにそれらの者に代わり決裁することをいう。
(4) 事務局 美馬市教育委員会事務局組織規則(平成17年美馬市教育委員会規則第4号)の規定に基づく事務局をいう。
(5) 教育機関 美馬市学校給食センター設置条例(平成17年美馬市条例第90号)第2条に規定する美馬市学校給食センター、美馬市公民館設置条例(平成17年美馬市条例第92号)第2条に規定する美馬市公民館、美馬市立図書館設置条例(平成17年美馬市条例第94号)第2条に規定する美馬市立図書館、美馬市青少年育成センター設置条例(平成17年美馬市条例第99号)第2条に規定する美馬市青少年育成センター、美馬市立幼稚園条例(平成17年美馬市条例第87号)第2条に規定する幼稚園をいう。
(6) 教育次長 美馬市教育委員会事務局組織規則第3条に規定する教育次長をいう。
(7) 教育機関の長 美馬市学校給食センター設置条例第4条に規定する所長、美馬市公民館設置条例第3条に規定する館長、美馬市青少年育成センター設置条例第3条に規定する所長、美馬市立幼稚園管理規則(平成17年美馬市教育委員会規則第15号)第17条に規定する園長をいう。
(教育長の決裁事項)
第3条 教育長の権限に属する事務の決裁事項は、美馬市教育委員会事務委任規則(平成17年美馬市教育委員会規則第6号)第2条に規定するところによる。
(教育次長、課長及び教育機関の長の専決事項)
第4条 教育次長、課長及び教育機関の長の専決事項は、別表第1のとおりとする。
(代決)
第5条 決裁権者が不在等であるときは、別表第2に掲げる決裁区分に応じ第1順位者が代決し、第1順位者も不在等であるときは、第2順位者が代決するものとする。この場合において第2順位を超えて代決することはできない。
2 代決した事務は、速やかに教育長又は専決権者の後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第6条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
2 教育次長及び教育機関の長の専決事項に属する事務についても、他の事務局及び教育機関に関連し、かつ、意見を異にするものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
専決区分 専決事項 | 次長 | 課長・教育機関の長 | 備考 | |
1 令達文書の改廃 | 軽易なもの |
| 教育総務課長に合議 | |
2 公告(告示・公示等) | 軽易なもの | 定例的なもの |
| |
3 事務分担 |
| 所属局員 |
| |
4 事務引継 | 課長 | 所属職員 |
| |
5 調査・報告・申達・照会・回答・通知・指令 | 重要なもの | ○ |
| |
6 情報公開及び個人情報開示並びに情報提供 | 審査請求に係るもの | ○ | ||
7 証明 | 原簿台帳に基づくもの |
|
| 課長補佐扱い |
その他のもの |
| ○ |
| |
8 定例的な出版物の発行及び資料の作成 |
| ○ |
| |
9 所属事務に関する会議の招集 | ○ | 軽易なもの |
| |
10 休暇 | 年次休暇(時季変更を含む。) | 課長及び教育機関の長 | 所属職員 |
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その他のもの | 課長 | 所属職員 | (1) 軽易なものを除き教育総務課長に合議 (2) 特に指定したものは年次休暇に準じる。 | |
11 出張命令 | 県外 | 課長 | 所属職員 | 視察、研修等の宿泊を伴う出張をする場合は教育総務課長に合議 |
県内 | 課長 | 所属職員 | (1) 5日以上にわたる出張は県外出張に準じる。 (2) 視察・研修等の宿泊を伴う出張をする場合は教育総務課長に合議 | |
12 時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
| ○ |
| |
13 職務専念義務免除の承認 | 課長 | 所属職員 | 教育総務課長に合議 | |
14 臨時的任用職員及び非常勤職員の雇用(更新を含む。)及び解雇 | 3月以上のもの | ○ | 教育総務課長に合議 | |
15 使用料の納入通知書の発行及び督促 |
| ○ |
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16 国庫及び県支出金に係る請求書、決算書、報告書等の申達 | ○ |
| 企画総務部企画財政課長に合議 | |
17 特別職の職員で非常勤のものの出張命令 | ○ |
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| |
18 公の施設の管理及び定例的な使用許可 |
| ○ |
| |
19 行政財産の目的外使用許可 | ○ |
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別表第2(第5条関係)
決裁区分 | 第1順位 | 第2順位 | 備考 |
教育長 | 次長 | 主管課長 |
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次長 | 主管課長 | 主管教育機関の長 |
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主管課長 | 主管課直属の企画監 | 企画監が置かれている主管課 | |
主管課長 | 主管課直属の主幹 | 企画監が置かれていない主管課 | |
課長 分室長 | 課長があらかじめ指定する職員 | 課長があらかじめ指定する職員 |
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教育機関の長 | 教育機関の長があらかじめ指定する職員 | 教育機関の長があらかじめ指定する職員 |
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