○美馬市教育委員会の公印に関する規程

平成17年3月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

公印の種類

公印保管者

教育委員会印

教育総務課長

教育長印

教育総務課長

教育長職務代理者印

教育総務課長

公民館印

公民館長

公民館長印

公民館長

図書館印

図書館長

図書館長印

図書館長

青少年育成センター印

青少年育成センター所長

青少年育成センター所長印

青少年育成センター所長

教育研究所印

教育研究所長

教育研究所長印

教育研究所長

学校印

当該学校長

学校長印

当該学校長

幼稚園印

当該園長

幼稚園長印

当該園長

学校給食センター印

学校給食センター所長

学校給食センター所長印

学校給食センター所長

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、又は改刻したときは印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、別表による。

(保管の方法)

第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、速やかに教育委員会に公印の事故届(様式第3号)により報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印しようとする文書等に添えて決裁文書を呈示し、当該公印保管者に、その照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合した結果、押印を適当と認めたときは、文書等に明瞭かつ正確に公印を押印するとともに、公印照合者及び公印押印者は、それぞれ決裁文書の公印照合欄及び公印押印欄に押印しなければならない。

(公印の事前押印)

第10条 定例的かつ定型的な文書等で、公印保管者が当該文書の交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の照合を行う前に当該文書等に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとするときは、文書等の保管責任者は、あらかじめ公印事前押印・刷込申請書(様式第4号)を公印保管者に提出しなければならない。

3 第1項の規定により事前押印した文書等の保管責任者は、当該文書等を厳重に保管し、公印事前押印・刷込文書等処理簿(様式第5号)により、常にその使用状況を明らかにし、かつ、教育総務課長又は公印保管者から調査の申入れがあったときは、これに応じなければならない。

4 事前押印した文書等の保管責任者は、当該文書等の書損じ、汚損、破損、様式の変更等の理由により使用できなくなったときは、当該文書等を速やかに公印保管者に回付しなければならない。

5 公印保管者は、前項の規定による回付を受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。

(公印の印影の刷込み)

第11条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、特に必要があると認められるときは、当該文書等に公印の印影を刷り込むことで公印の押印に代えることができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「事前押印」とあるのは「刷込み」と読み替えるものとする。

4 第6条の規定は、第1項の刷込みに使用した印影の原版の取扱いについて準用する。

(電子公印の使用)

第12条 電磁的記録をもって調製された台帳に記録されている事項について出力した文書等で定例的かつ定型的なもののうち、あらかじめ教育総務課長の承認を得たものについては、公印の印影を電磁的に記録した公印情報(以下「電子公印」という。)を当該文書等に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、当該文書等に出力された電子公印による印影は、当該公印の印影とみなす。

2 前条第2項の規定は、前項の電子公印による印影について準用する。

3 第1項の場合において、電子公印を使用する文書等を調製し、及び発行する一連の事務は、単独の職員が行ってはならない。

4 第9条の規定にかかわらず、電子公印の使用に係る公印の照合は、当該文書等の交付の際に行う施行文書等の照合をもって行われたものとみなす。

(公印の庁外持出し)

第13条 特にやむを得ない理由により公印を庁外に持ち出して使用しようとする場合は、公印持出願簿(様式第6号)に持出公印名、理由、日時及び持出しを行う者の職及び氏名を記載して、公印保管者の許可を受けなければならない。使用後は、直ちに公印保管者に返戻するとともに公印持出願簿に返戻日時を記入し、公印保管者の確認を受けなければならない。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市教育委員会公印に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の美馬市教育委員会公印に関する規程第2条の表及び別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の美馬市教育委員会公印に関する規程第2条の表及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年7月26日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公印のひな形及び寸法

(教育委員会印)

(公民館印)

(教育研究所長印)

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(賞状用)

(公民館長印)

(小学校印)

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(図書館印)

(小学校長印)

(教育長印)

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(図書館長印)

(青少年育成センター印)

(青少年育成センター所長印)

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(中学校印)

(教育長職務代理者印)

(教育研究所印)

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(中学校長印)

(幼稚園印)

(幼稚園長印)

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(学校給食センター印)

(学校給食センター所長印)


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美馬市教育委員会の公印に関する規程

平成17年3月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成20年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和5年7月26日 教育委員会訓令第2号