○美馬市立小・中学校教職員等の人権侵害及びセクシュアル・ハラスメントについての苦情処理規程

平成17年3月1日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、人権侵害及びセクシュアル・ハラスメントに関する苦情を迅速かつ円満に処理し、もって男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職場」とは、教職員等がその職務に従事する場所をいい、その他職員等が通常職務をする場所以外の場所を含むものとする。

2 この訓令において「人権侵害」とは、職場において行われる人権を侵害するような言動や行動に対するその教職員等の対応により当該教職員等がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる人権を侵害するような言動や行動により当該教職員等の就業環境が害されることをいう。

3 この訓令において「セクシュアル・ハラスメント」とは、職場において行われる性的な言動に対するその教職員等の対応により当該教職員等がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動や行動により当該教職員等の就業環境が害されることをいう。

4 この訓令において「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含まれる。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、教職員等同士の問題及び教職員等と関係機関職員等との関係についての問題に適用する。

(人権侵害、セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第4条 人権侵害及びセクシュアル・ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理に当たるため、人権侵害、セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第1に掲げる者をもって構成する。

(苦情処理担当窓口の設置)

第5条 人権侵害及びセクシュアル・ハラスメントに関する苦情処理を受け付ける苦情処理担当窓口(以下「窓口」という。)別表第2のとおり設置する。

2 人権侵害又はセクシュアル・ハラスメントを受けていると思う教職員等は、委員会に申し出る前にいずれかの窓口に申し出なければならない。ただし、被害を受けている教職員等以外の者が当事者に代わって申し出ることもできる。

3 人権侵害又はセクシュアル・ハラスメントを受けたときは、申出者及び関係者から事情聴取し、苦情処理に当たる。

4 窓口は、相互に連携、協力して苦情処理に当たるものとする。

5 窓口は、第2項の規定による申出を受けたときは、事実の概要について委員会に報告をしなければならない。ただし、次条の規定に基づいて委員会が開催されたときは、この限りでない。

(委員会への申出等)

第6条 窓口が委員会で処理することが適当と判断した場合、又は申出者が委員会での処理を申し出た場合は、窓口は、委員会の開催を要求しなければならない。

(苦情の処理)

第7条 委員会は、前条の規定による開催の要求があったときは、関係者による事情聴取を行うなど適切な調査活動によって迅速に案件を処理しなければならない。

2 委員会で解決が困難な場合は、苦情を申し出た教職員等が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げない。

(プライバシーの保護)

第8条 苦情処理に当たっては、当事者のプライバシーの保護に努め、特に申出者が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、美馬市教育委員会教育総務課が処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の美馬町立小・中学校教職員等の人権侵害、セクシュアル・ハラスメントについての苦情処理規程(平成16年美馬町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市立小・中学校教職員等の人権侵害及びセクシュアル・ハラスメントについての苦情処理規程の一部改正に伴う経過措置)

3 法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の美馬市立小・中学校教職員等の人権侵害及びセクシュアル・ハラスメントについての苦情処理規程別表第1の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の美馬市立小・中学校教職員等の人権侵害及びセクシュアル・ハラスメントについての苦情処理規程別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月27日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

苦情処理委員会委員

教育委員会教育長

教育委員会副教育長

教育委員会教育次長

教育委員会次長

教育委員会教育総務課長、地域学習推進課長

美馬市人権教育研究会長

美馬市人権教育研究会副会長

別表第2(第5条関係)

苦情処理担当窓口

教育委員会教育総務課職員

小・中学校の人権教育主任

美馬市立小・中学校教職員等の人権侵害及びセクシュアル・ハラスメントについての苦情処理規程

平成17年3月1日 教育委員会訓令第4号

(平成30年4月1日施行)