○美馬市教職員住宅使用規程
平成17年3月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 美馬市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用に関しては、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令で「教職員住宅」とは、教職員の福利厚生を図る目的で教職員及びその家族を居住させるため、市が建設した住宅をいう。
(入居できる者の資格)
第3条 教職員住宅に入居できる者は、美馬市在勤の教職員でなければならない。
(入居の申込み)
第4条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居願(様式第1号)を所属長を経て美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 教職員住宅の規模又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け適当な立退先がないため困窮している者
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(6) 毎月の収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(7) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 前項ただし書の規定により入居期限の延期の承認を受けようとする者は、入居の承認のあった日から5日以内に予定の入居期日を定めて教育委員会に申し出なければならない。
(貸付料)
第9条 教職員住宅の貸付料は、月額5,000円とする。ただし、入居の期間が1月に満たない日の貸付料については、日割により計算した額とする。
2 賃貸料は、毎月末までに当月分を納入しなければならない。
(遵守事項)
第10条 教職員住宅の入居者は、当該教職員住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持するとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該教職員住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡しないこと。
(2) 当該教職員住宅の全部又は一部を住宅以外の用途に使用しないこと。
(3) 当該教職員住宅の模様替え又は増築をしてはならない。
(費用の負担)
第11条 教職員住宅に関する費用のうち次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 電気、ガス、水道及び排水施設に関する小修繕費
(3) 障子、ふすまの張り替え及びガラスの入れ替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用
(4) し尿、塵埃の処分等清掃に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常負担しなければならない費用
(弁償)
第12条 入居者の責任と認められる理由により教職員住宅又はその附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちにこれを原形に復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。
(教職員住宅の返還)
第13条 入居者が第3条に規定する教職員住宅の入居資格を失い、又は教職員住宅に入居する必要がなくなったときは、当該教職員住宅を返還しなくてはならない。ただし、教育委員会が引き続き入居を適当と認めたものについては、この限りでない。
2 入居者が前項の規定により教職員住宅を返還しようとするときは、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 退去する日の15日前までに教職員住宅返還届(様式第5号)を教育委員会に提出してその検査を受けること。
(教職員住宅の明渡し)
第14条 教育委員会は、教職員住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は教職員住宅の管理及び運営上必要があると認めたときは、教職員住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 貸付料を滞納したとき。
(3) 第10条の規定に違反したとき。
(4) 教職員住宅又はその附属設備を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したとき。
3 前項ただし書の規定により明渡しの猶予を求めようとするときは、明渡しを命ぜられた日から5日以内に明渡しの予定期日を定めて教育委員会に申し出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。