○美馬市立小・中学校出席停止の命令に関する要綱

平成17年3月1日

教育委員会告示第2号

1 趣旨

美馬市立学校管理規則(平成17年美馬市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第15条第6項の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定めるものとする。

2 出席停止の要件

校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、規則第15条第3項の規定により速やかにその旨を美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

3 校長からの意見具申

規則第15条第3項の規定による報告は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、様式第1号による意見具申書を教育委員会に提出して行わなければならない。

4 保護者からの意見聴取の具体的な方法

(1) 規則第15条第5項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、教育委員会事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

(2) 意見聴取は、緊急の場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

5 当該児童生徒からの意見聴取

教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

6 被害者である児童生徒及び保護者への対応

(1) 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(2) 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

7 出席停止の期間の設定の在り方

出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

8 命令の方法

出席停止の命令は、様式第2号による出席停止通知書を当該児童生徒の保護者に対して交付して行わなければならない。

9 出席停止期間中の指導

教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

10 出席停止の解除

教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

11 学校復帰後の指導

出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

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美馬市立小・中学校出席停止の命令に関する要綱

平成17年3月1日 教育委員会告示第2号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会告示第2号