○美馬市立学校評議員運営規程

平成17年3月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美馬市立学校管理規則(平成17年美馬市教育委員会規則第10号)第34条第4項の規定に基づき、学校評議員の運営等について定めるものとする。

(定数)

第2条 学校評議員の定数は、各幼・小・中学校において10人以内とする。

(任期)

第3条 学校評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役割)

第4条 校長は、学校の運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。

2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。

第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報酬等)

第6条 学校評議員に対する報酬等については、別に定める。

(運営の基本方針)

第7条 学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、学校評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年3月26日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

美馬市立学校評議員運営規程

平成17年3月1日 教育委員会訓令第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会訓令第6号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第2号