○美馬市立小・中学校通学バス運行管理規程

平成17年3月1日

教育委員会訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 通学バスの使用(第6条・第7条)

第3章 通学バスの整備保管(第8条・第9条)

第4章 雑則(第10条・第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、美馬市立小・中学校通学バス(以下「通学バス」という。)を適正に管理し、効率的に運行活用することにより、児童、幼児及び生徒(以下「児童等」という。)の登下校の円滑安全な輸送を図ることを目的とする。

(所管)

第2条 通学バスの使用運行監督及び整備等は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において所管する。

(運転者の指導監督)

第3条 教育委員会は、通学バスの適正な使用及び安全な運行を図るため、常に運転者の指導監督に当たるものとする。

(運転者)

第4条 通学バスは、教育委員会があらかじめ指定した者が運転を行うものとする。

(負担)

第5条 通学バスの維持管理は、すべて教育委員会が負担する。

第2章 通学バスの使用

(使用)

第6条 通学バスは、次の各号のいずれかに該当する輸送に限り使用するものとする。

(1) 江原北幼稚園に通園する廃園前の江原東幼稚園の通園区域内の幼児の登降園に係る輸送

(2) 江原北小学校に通学する廃校前の江原東小学校の通学区域内の児童の登下校に係る輸送

(3) 穴吹小学校に通学する廃校前の宮内小学校の通学区域内の児童の登下校に係る輸送

(4) 穴吹中学校に通学する廃校前の口山中学校の通学区域内の生徒の登下校に係る輸送

(5) 木屋平幼稚園に通園する木屋平区域内の幼児の登降園に係る輸送

(6) 木屋平小学校に通学する木屋平区域内の児童の登下校に係る輸送

(7) 木屋平中学校に通学する木屋平区域内の生徒の登下校に係る輸送

(8) 美馬認定こども園に通園する廃園前の重清北幼稚園の通園区域内の幼児の登降園に係る輸送

(9) 美馬小学校に通学する廃校前の重清北小学校の通学区域内の児童の登下校に係る輸送

(10) 美馬小学校に通学する廃校前の郡里小学校、芝坂小学校及び重清西小学校の通学区域内の児童の登下校に係る輸送

(11) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業に係る輸送

(運転者の義務)

第7条 運転者は、常に道路の状態及び乗降に細心の注意をはらい、安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、児童等の乗降の際に、点呼その他の児童等の所在を確実に把握できる方法により、児童等の所在を確認しなければならない。

第3章 通学バスの整備保管

(運転者の注意事項)

第8条 運転者は、常に通学バスの保全及び機能に留意し、運行に支障のないように努めなければならない。

(バス台帳)

第9条 通学バス台帳は、教育委員会において整備保管するものとする。

第4章 雑則

(事故の報告)

第10条 通学バス等について事故が発生したときは、運転者は、直ちにそのてんまつ書を教育委員会に報告しなければならない。ただし、緊急の場合は、口頭をもって報告することができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、運行管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月28日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の美馬市立小・中学校通学バス運行管理規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年8月25日教育委員会訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市立小・中学校通学バス運行管理規程

平成17年3月1日 教育委員会訓令第7号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会訓令第7号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第4号
平成27年8月28日 教育委員会訓令第7号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和5年4月28日 教育委員会訓令第1号
令和5年8月25日 教育委員会訓令第5号