○美馬市教育支援委員会規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第12号

(設置)

第1条 障がいを有する幼児、児童及び生徒(以下「障がい児」という。)の適切な就学を図るため、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に美馬市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 障がい児の障がいの種類及び程度の教育的な判別に関すること。

(2) 障がい児に係る教育相談に関すること。

(3) 特別支援教育の啓発に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育関係者

(3) 児童福祉施設職員

(4) 保健師

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報償費)

第5条の2 委員の報償費の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(調査員)

第6条 委員会に専門の事項を調査し、又は検査するために調査員を置く。

2 調査員は、関係教育機関及び関係行政機関の職員のうちから、教育長が委嘱する。

3 調査員の任期は、1年とする。

(事務)

第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年10月26日教育委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

美馬市教育支援委員会規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第12号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第12号
平成18年10月26日 教育委員会規則第15号
平成19年3月28日 教育委員会規則第5号
平成19年9月25日 教育委員会規則第11号
平成24年9月25日 教育委員会規則第9号
平成26年3月25日 教育委員会規則第7号
平成29年3月27日 教育委員会規則第5号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号
令和3年7月27日 教育委員会規則第4号