○美馬市教育支援委員会運営要綱

平成17年3月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市教育支援委員会規則(平成17年美馬市教育委員会規則第12号)第8条の規定に基づき、美馬市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の開催)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という)の開催は、年1回とする。ただし、必要に応じて臨時に会議を開くことができる。

(事務の手順)

第3条 幼稚園、小学校及び中学校の長は、様式第1号に教育診断補助資料(様式第2号又は様式第3号)を添付し、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に該当者の氏名等を報告する。

2 教育委員会は、委員会に判別を諮問する。

3 調査員は、教育診断補助資料に基づき、調査及び教育相談等を行い、教育診断調査票(様式第4号)を委員会に提出する。

4 委員会は、教育支援について教育委員会に答申する。

5 教育委員会は、教育支援についての結果を学校長及び保護者に通知する。

6 教育委員会は、視覚障がい児、聴覚障がい児及び特別支援学校就学児を県教育委員会に通知し、学齢簿を送付する。

(教育支援の対象者)

第4条 教育支援の対象となる者は、次条に規定する校内教育支援委員会で抽出された次の者とする。

(1) 個別式知能検査による知能指数がおおむね80以下の者

(2) 学業遅滞が著しく、2学年以上の下学年内容の学習が適当と思われる者

(3) 身体検査において異常が認められた者

(4) 社会生活能力の著しく遅れている者

(5) 日常観察によって障がいが発見された者

(6) その他診断を必要と思われる者

(校内教育支援委員会)

第5条 幼稚園、小学校及び中学校には、それぞれ校内教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

2 支援委員会は、校長及び関係教職員並びに医師をもって組織する。

3 支援委員会は、前条の規定に該当する幼児、児童及び生徒を抽出する。

4 支援委員会は、障がいや発達の遅れのある者についての理解を深める指導法の研究を行う。

5 支援委員会は、地域社会及び校内の特別支援教育の啓発活動を企画し、これを行う。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年10月26日教育委員会告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年3月28日教育委員会告示第6号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日教育委員会告示第10号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日教育委員会告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日教育委員会告示第16号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市教育支援委員会運営要綱

平成17年3月1日 教育委員会告示第3号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会告示第3号
平成18年10月26日 教育委員会告示第17号
平成19年3月28日 教育委員会告示第6号
平成25年9月25日 教育委員会告示第10号
平成26年3月25日 教育委員会告示第4号
平成29年3月27日 教育委員会告示第4号
令和3年7月27日 教育委員会告示第16号