○美馬市立幼稚園管理規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 入園、編成、退園及び修了(第2条―第7条)

第3章 教育課程等(第8条―第11条)

第4章 教材教具(第12条・第13条)

第5章 幼稚園の教育時間、学期及び休業日(第14条―第16条)

第6章 職員等(第17条―第23条の2)

第7章 施設設備の管理等(第24条―第27条)

第8章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び美馬市立幼稚園条例(平成17年美馬市条例第87号)第5条の規定に基づき、美馬市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 入園、編成、退園及び修了

(入園できる幼児の年齢)

第2条 幼稚園に入園できる幼児は、4月1日に満4歳以上に達し、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、美馬市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する幼稚園については、満3歳以上の幼児とすることができる。

(入園手続)

第3条 入園しようとする幼児の保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「給付認定」という。)を受け、入園しようとする幼稚園の園長に入園願書を提出しなければならない。

2 給付認定のための申請その他の手続は、美馬市立認定こども園の例による。

3 入園願書は、様式第1号による。

(入園)

第4条 入園は、園長が許可し、その時期は、学年の始めとする。

2 園長は、特に事情のある者については、学年の中途においても入園させることができる。

3 前2項に掲げる規定によって幼児の入園を許可した場合には、園長は、保護者に通知するとともに、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(学級の幼児数、学級の編成、教職員)

第5条 委員会は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号。以下「基準」という。)第3条(1学級の幼児数)、第4条(学級編成)及び第5条(教職員)により編成するものとする。

2 園長は、前項の規定により学級の編成を学年始めに委員会に報告しなければならない。

(退園)

第6条 園児を退園させようとする保護者は、その理由を付して園長に願い出なければならない。

2 園長は、前項の願出の有無にかかわらず、必要があると認めたときは、委員会の承認を得て当該園児の退園をその保護者に命ずることができる。

3 園長は、園児が退園し、又は園児を退園させた場合には、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(修了証書)

第7条 園長は、保育を修了した者に修了証書を授与するものとする。

第3章 教育課程等

(教育課程の編成)

第8条 園長は、毎年度幼稚園教育要領の基準により当該幼稚園における教育課程を編成し、これを学年始めには委員会に届け出なければならない。

(園外行事)

第9条 園長は、幼稚園外での行事(以下「園外行事」という。)の企画及び実施に当たっては、あらかじめ、保護者その他の関係者に対し、周知しなければならない。

2 園長は、園外行事の実施地が通学区外の場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(保護者等への説明)

第10条 園長は、幼稚園の教育目標、教育計画等について、保護者その他の関係者に対して説明することに努めなければならない。

(出席停止)

第11条 園長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある園児がある場合には、その理由及び期間を明らかにして、その保護者に対し出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の規定に基づき出席停止を命じた場合は、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

第4章 教材教具

(教材の選定)

第12条 幼稚園は、園児に使用させる教材については、保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

(共同利用)

第13条 幼稚園は、教材教具で高価なものについては、幼稚園間の共同利用に努めなければならない。

第5章 幼稚園の教育時間、学期及び休業日

(幼稚園の教育時間)

第14条 幼稚園の1日の教育時間は、委員会と協議の上園長が定める。

(学期)

第15条 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日等)

第16条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、園長が必要と認め委員会の承認を得た日

2 前項の規定にかかわらず、園長は、教育委員会の承認を得て、別に秋季休業日を置くことができる。この場合において、夏季休業日又は冬季休業日の日数の一部を秋季休業日の日数に充てるものとする。

3 園児の教育上特別に必要があるときは、園長は、委員会に届け出て、前2項に規定する休業日に保育を行うことができる。

4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条において準用する同令第63条の規定により、臨時に保育を行わない場合においては、次の各号に掲げる事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない期間、学級及び園児数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

第6章 職員等

(職員)

第17条 幼稚園に園長を置き、副園長、園長補佐、主幹教諭、主任教諭、副主任教諭、指導教諭、教諭その他の必要な職員を置くことができる。

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

4 園長補佐、主幹教諭、主任教諭及び副主任教諭は、園長等を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育等をつかさどる。

5 指導教諭は、園児の教育をつかさどり、並びに他の教諭等に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は、園児の教育をつかさどる。

7 第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭を置くことができる。

(園務分掌)

第18条 園長は、職員の園務分掌を定め、学年始めに委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第19条 園長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、園長が招集し、主宰する。

(幼稚園評議員)

第20条 開かれた特色ある幼稚園づくりを推進するため、幼稚園に幼稚園評議員を置くことができる。

2 幼稚園評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べ、又は助言を行うことができる。

3 幼稚園評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦により、委員会が委嘱する。

(幼稚園評価)

第20条の2 幼稚園は、毎年度、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、幼稚園の実情に応じ適切な項目を設定して行うものとする。

3 幼稚園は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう務めるものとする。

4 園長は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

(職員の休暇)

第21条 職員の休暇については、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び代休日を除き、引き続き6日以上にわたるときは、園長はあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 園長の休暇については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

3 前2項の場合において、病気、災害その他やむを得ない事由により、事前に承認を得られなかった場合は、職員は園長に、園長は委員会にその事由を付して、速やかに届け出なければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、連続する8日以上の期間の特定病気休暇(美馬市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年美馬市規則第23号)第12条第1項に規定する特定病気休暇をいう。)の承認を求めるに当たっては、医師の証明書、その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

(職員の出張)

第22条 職員の出張は園長が命ずる。この場合において、県外出張のときは委員会に届け出なければならない。

(勤務報告)

第23条 園長は、毎月10日までに前月の職員の勤務の状況につき様式第2号により委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第23条の2 園長は、職員及び園児の事故又は集団的疾病等、教育に影響を及ぼす事故が発生したときは、速やかにその事情を委員会に報告しなければにらない。ただし、緊急を要する場合は、事前に口頭で報告し、後に文書で報告するものとする。

第7章 施設設備の管理等

(管理簿、備品台帳)

第24条 園長は、施設設備の管理簿及び備品台帳を調製しなければならない。

(施設設備の亡失き損)

第25条 園長は、幼稚園の施設設備が亡失し、若しくはき損した場合、又は使用に堪えなくなったと認める場合は、その理由を付して速やかに委員会に報告しなければならない。

(防火警備)

第26条 園長は、幼稚園の防火及び警備について責任者を定める等、常にこれに対する処置を講じ、学年始めにその計画書を委員会へ報告しなければならない。

(書類の保存年限)

第27条 幼稚園においては、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 幼稚園沿革誌、修了証書授与原簿 永久保存

(2) 幼椎園において定めた規程 5年保存

第8章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年6月27日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月23日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美馬市立幼稚園管理規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第15号

(令和2年10月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第15号
平成18年6月27日 教育委員会規則第11号
平成19年3月28日 教育委員会規則第6号
平成20年3月26日 教育委員会規則第8号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成22年9月29日 教育委員会規則第12号
平成24年12月25日 教育委員会規則第12号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
令和元年9月27日 教育委員会規則第3号
令和2年10月23日 教育委員会規則第12号