○美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例

平成17年3月1日

条例第88号

(目的)

第1条 この条例は、美馬市立幼稚園における教育課程に係る教育時間の終了後等に希望する者を対象に行う教育活動(以下「一時預かり事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、園児の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(一時預かり事業実施園と対象園児)

第2条 一時預かり事業実施園及び対象園児は、別表のとおりとする。

(承認)

第3条 一時預かり事業を受けようとする園児の保護者は、美馬市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(一時預かり保育料の額)

第4条 一時預かり保育料の額は、月額8,000円(実費を含む。)とする。ただし、8月分の一時預かり保育料の額は、14,000円(実費を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもの一時預かり保育料の額は、0円とする。

(一時預かり保育料の納入時期)

第5条 一時預かり保育料は、次の表の左欄に掲げる月分を同表の右欄に掲げる日までに納入しなければならない。ただし、納入期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日に納入することができる。

4月分から6月分まで、8月分から11月分まで、1月分及び2月分の一時預かり保育料

その月の21日までに納入

7月分、12月分及び3月分の一時預かり保育料

その月の10日までに納入

2 前項の納入期限後に入園した者又は前項の納入期限前に退園した者のその月について納入すべき一時預かり保育料又は未納の一時預かり保育料は、その際直ちに納入しなければならない。園児が全月にわたって欠席した場合においても、その在籍する間は、保育料を納入しなければならない。

(一時預かり保育料の不還付)

第6条 既納の保育料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一時預かり保育料の免除)

第7条 市長は、当該年度に一時預かり事業を受ける者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合においては、その者に係る一時預かり保育料を免除することができる。

2 全月にわたって休園した者については、その月について納入すべき一時預かり保育料を免除する。

3 前2項に定めるもののほか、市長が特別に事情があると認める者については、一時預かり保育料を減免することができる。

(一時預かり保育料の免除申請)

第8条 前条の規定による保育料の免除を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めがあるものを除くほか、一時預かり事業の実施のための必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第4条第5条第6条及び第7条の規定は、平成17年度分の預かり保育料から適用し、平成16年度分までの預かり保育料については、合併前の脇町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成14年脇町教育委員会告示第1号)、美馬町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成14年美馬町教育委員会告示第1号)及び穴吹町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成15年穴吹町教育委員会告示第1号)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の前項の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第32号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の美馬市立幼稚園預かり保育実施条例第4条の規定は、平成21年度分以降の預かり保育料について適用し、平成20年度分までの預かり保育料については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月2日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第6号で平成27年9月1日から施行)

(経過措置)

2 第2条の施行の日の前日において美馬市立三島幼稚園に在園し、かつ預かり保育を利用する園児であって、施行の日以後も引き続き同一の幼稚園に在園し、かつ預かり保育を利用する園児の手続その他の行為は、この条例の定めるところによりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 一時預かり事業を受けようとする園児の手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(平成30年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項から附則第8項までの規定は令和元年10月1日から施行する。

(美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例の規定は、令和元年10月1日以後に行われる一時預かり事業に係る一時預かり保育料について適用し、同日前に行われた一時預かり事業に係る一時預かり保育料については、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

実施園

対象園児

美馬市立江原北幼稚園

美馬市立江原北幼稚園の園児

美馬市立脇町幼稚園

美馬市立脇町幼稚園の園児

美馬市立木屋平幼稚園

美馬市立木屋平幼稚園の園児

美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例

平成17年3月1日 条例第88号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第88号
平成18年3月23日 条例第15号
平成18年6月23日 条例第32号
平成19年3月16日 条例第11号
平成19年6月22日 条例第25号
平成24年3月19日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第18号
平成27年7月2日 条例第33号
平成28年3月24日 条例第13号
平成29年3月23日 条例第14号
平成29年12月19日 条例第54号
平成30年12月18日 条例第35号
令和元年9月27日 条例第13号
令和2年12月15日 条例第43号