○美馬市立幼稚園一時預かり保育料の減免手続に関する規則

平成17年3月1日

教育委員会規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、美馬市立幼稚園一時預かり事業実施条例(平成17年美馬市条例第88号。以下「一時預かり事業条例」という。)第8条の規定により、一時預かり保育料の減免手続について定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 一時預かり事業条例第8条の規定による一時預かり保育料の減免申請は、一時預かり保育料減免申請書(別記様式)に事実を証明する書類を添えて、園長を経由して市長に申請することにより行うものとする。一時預かり事業条例第8条の規定による一時預かり保育料の減免申請は、一時預かり保育料減免申請書(別記様式)に事実を証明する書類を添えて、園長を経由して市長に申請することにより行うものとする。

(保育料の減免)

第3条 市長は、前条の減免申請があった場合において、一時預かり事業条例第7条第1項に規定する世帯に該当すると美馬市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた者については、一時預かり保育料を減免する。

2 市長は、一時預かり事業条例第7条第3項の減免申請があった場合において、特別の事情があると認める者については、当該者に係る一時預かり保育料を減免する。

(決定の通知)

第4条 市長は、一時預かり保育料の減免を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の脇町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成14年脇町教育委員会告示第1号)、美馬町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成14年美馬町教育委員会告示第1号)又は穴吹町立幼稚園預かり保育実施要綱(平成15年穴吹町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

画像

美馬市立幼稚園一時預かり保育料の減免手続に関する規則

平成17年3月1日 教育委員会規則第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会規則第17号
平成28年3月28日 教育委員会規則第6号
令和元年9月27日 教育委員会規則第5号