○美馬市学校給食センター設置条例

平成17年3月1日

条例第90号

(設置)

第1条 本市における学校給食の調理の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、美馬市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美馬市学校給食センター

美馬市脇町字小星692番地6

(管理)

第3条 給食センターは、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 給食物資の調達及び保管

(2) 学校給食の調理及び運搬

(3) 前2号に掲げるもののほか、給食に関し必要な業務

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営に関する重要事項を調査審議するため、美馬市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命する。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日条例第30号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

美馬市学校給食センター設置条例

平成17年3月1日 条例第90号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月1日 条例第90号
平成19年3月16日 条例第12号
平成21年2月27日 条例第11号
平成29年3月23日 条例第15号
令和5年8月10日 条例第30号