○美馬市公民館設置条例

平成17年3月1日

条例第92号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条及び第24条の規定に基づき、公民館を設置する。なお、必要に応じ分館を設置することができる。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

猪尻公民館

美馬市脇町大字猪尻字東分111番地1

谷口公民館

美馬市木屋平字谷口35番地1

(職員)

第3条 法第27条の規定により公民館に館長、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 その他の職員は、館長の命を受け所掌事務に従事する。

(任命)

第4条 公民館の館長その他必要な職員は、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、次に掲げる事項を申し出て、使用日の前日までに教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用責任者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員

(使用の制限)

第6条 公民館は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可してはならない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その使用が法第23条の規定に反すると認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件をあらたにし、若しくはこれを変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者がその使用を終わったときは、直ちに原状に復し、館長又は係員の点検を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が公民館の施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇町公民館設置条例(昭和33年脇町条例第26号)、美馬町公民館設置条例(昭和35年美馬町条例第1号)、穴吹町公民館設置条例(昭和46年穴吹町条例第15号)又は木屋平村公民館の設置及び管理に関する条例(昭和25年木屋平村条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第34号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美馬市公民館設置条例の一部改正に伴う経過措置)

7 法附則第2条第1項の場合においては、第8条の規定による改正後の美馬市公民館設置条例第4条の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の美馬市公民館設置条例第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第13号で平成29年3月21日から施行)

(平成29年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(美馬市公民館使用料徴収条例の一部改正)

2 美馬市公民館使用料徴収条例(平成17年美馬市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美馬市公民館設置条例

平成17年3月1日 条例第92号

(平成31年4月1日施行)